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平成24年10月 気になる話題

税務調査で事前通知をしないケース
国税庁は、このほど公表した通達で、税務調査に際して事前通知を要しないケースを例示した。従来、運用上の取扱いだった税務調査手続きは、昨年11月の国税通則法改正により、法律上明確化され、税務当局(税務署)が実地調査をする場合は、法定化された事前通知事項をあらかじめ通知することになった。
ただし、その一方で、事前通知を要しない場合(事前通知の例外事由)があることも法律上明確化され、「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に資料を及ぼす恐れがある」と税務署長が認めた場合には、通知を要しないことが規定された。
≪事前通知をしないケースの例示≫
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/zeimuchosa/120912/03_2.htm#a04_9
住宅ローン減税拡充など国交省が税制改正要望
国土交通省では、住宅税制の見直しを中心とする平成25年度税制改正要望をこのほどまとめた。
≪主な要望内容≫
住宅ローン減税は、平成25年の控除対象借入れ限度額を現在の2千万円から3千万円に引き上げる。
住宅用家屋の所有権の保存登記等(保存登記・移転登記・抵当権設定登記)に係る登録免許税の特例措置を平成26年3月まで1年間延長する。
住宅のリフォーム工事(耐震・省エネ・バリアフリー)をした場合の特例措置を拡充し、最大控除額が30万円となる工事に蓄電池・太陽熱利用システム・高効率給湯器・高効率空調の設置を追加する。
中古住宅を取得した場合の住宅ローン減税などの特例の適用要件である(1)築年数要件、(2)耐震基準適合証明、(3)既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを加える。これらいずれかを満たせば特例が適用される。
所得税・法人税を5年間、40%割増償却できる等の特例措置であるサービス付き高齢者向け住宅供給促進税制は、平成27年3月まで2年間延長する。
同業者パーティーなどの懇親会の参加費
法人が支出する交際費の額は、その全部または一部が所得金額の計算上、損金の額に算入されないこととなっていますが、一定の書類を保存することを要件に、1人5,000円以下の飲食費(社内飲食費は除きます。)は交際費から除外されています。
懇親会の参加費が3,000円だった場合には、金額基準としては5,000円以下となりますが、そもそも交際費から除外されている飲食費に該当するかどうかが問題となります。懇親会に参加されて自己負担分の飲食費等を支出した場合、参加者がお互いに接待し合っているものと考えられますので、交際費からは除外され全額損金に算入されることになります。
災害用備蓄品の購入費用
内閣府や東京都は、首都直下地震の発生を想定し、首都圏の会社に対して、従業員用の3日分の食料品や飲料水、毛布などの備蓄品を常備するように促している。
税務上、非常用食料品は、消耗品費として損金算入することになるが、そもそも、消耗品等というのは、使用した事業年度にその使用分を損金算入し、残りは棚卸資産(貯蔵品)として資産計上するのが原則だ。しかし、非常用食料品は、災害に備えて備蓄しておくもので、備蓄すること自体が非常用食料品として事業の用に供していることから、一時の損金とすることが認められている。

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