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平成24年11月 気になる話題

来年からの退職者の源泉徴収に注意
来年1月1日以後に支払われる退職手当等から、役員勤続年数が5年以下の役員については2分の1課税を廃止する退職所得課税の強化が実施される。国税とともに地方税も強化され、退職所得に係る個人住民税の10%税額控除もなくなり、復興特別所得税も課税される。
退職金は、その支払いを受ける時に所得税と住民税が源泉徴収または特別徴収され、税額は、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額に2分の1を掛けて算出された退職所得に、所得税・地方税の税率を掛けて計算するため、2分の1課税の廃止は地方税にも影響する。
地方税では、退職所得の計算で算出された税額から10%を減額した額が納税額となっており、個人住民税は、前年の所得に対しその翌年に課税されるが、退職所得については、昭和42年から現年課税になった。しかし、現在は、長期期間ほぼゼロ金利状態であることから、10%税額控除は来年から廃止される。
ネット取引による申告漏れ所得額は平均1134万円
昨年7月から今年6月までの1年間にインターネット取引を行っているサラリーマン等を含む個人事業者2201件に対して実施した実地調査の結果、1件当たり平均1134万円となる総額250億円近い申告漏れ所得を把握したことがわかった。
景気が低迷するなかでもインターネットを利用した取引については、店舗を持つ必要がないことからその分経費がかからず利益率も高いことや、近年サラリーマンや主婦等による出店等も増えている。一方で、国税当局等による申告勧奨などの周知が行われているものの、依然として所得の過少申告に加え、ネット取引であることから何の根拠もなく『税務署にはバレナイ』と考え無申告を決め込むものが後を絶たない。
このような状況に対して、国税当局は、平成12年に東京国税局へ新設するとともにその後各国税局に設置した『電子商取引専門調査チーム』などを中心にネット取引に関する情報収集及び調査を展開している。
個人事業主と社会保険の扶養
社会保険の被扶養者として認められる要件は、年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)。専業主婦の方が個人事業を始めることになり、夫の社会保険の被扶養者となっていた場合、個人事業について(売上−必要経費)が今後も130万円を超えるようであれば、夫の被扶養者となることはできない。
被扶養者でなくなった場合に必要な手続きは、上記を例にすると、まず、夫が、夫の社会保険の被扶養者からはずす手続きを行い、次に、妻が最寄りの市町村役場にて国民健康保険と国民年金の資格取得手続きを行うことになる。
平成24年は生命保険料控除の改正初年度
従来、生命保険料控除は、『一般分』と『個人年金分』に分けて計算していた。これが改正により、改正後契約分等については『一般分』 『介護医療分』 『個人年金分』に分けて計算することとなった。
従来の分と改正後では適用できる上限が異なるため、従来分(旧制度)と改正後(新制度)でそれぞれ分けて計算する必要がある。
『一般分』 → 旧制度(50,000円) 新制度(40,000円)
『介護医療分』 → 新制度(40,000円)
『個人年金分』 → 旧制度(50,000円) 新制度(40,000円)
生命保険料控除の全体での上限額は、従前は10万円だったが、改正後は12万円。各々上限に達していても、それぞれの区分での上限額、全体での上限額もある。
役員退職金の分割払い
役員退職金の損金算入の時期は、原則、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度となる。ただし、役員退職金を支払った日の属する事業年度に、その支払った額について損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度の損金算入が認められる(法基通9-2-28)。
従って、分割払いの役員退職金の損金算入の時期は以下の通り
株主総会の決議等により役員退職金の額を確定した事業年度に全額損金算入
役員退職金を支払った事業年度に支払った額を損金経理し、支払った事業年度で損金算入
支払総額が確定している退職金を分割して支払う場合の源泉徴収税額は、その支給総額に対する税額を各回の支払額に按分して計算することとなる。なお、退職所得の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日によるものとされています。
役員退職金を分割払いする場合、役員退職年金と認定される場合があるので、議事録において、退職金の分割払いである旨を決議しておいた方がよいと考える。役員退職年金と認められた場合には、法人側では、その年金を支給すべき時の損金の額に算入され、退職金受給者側では退職所得ではなく、雑所得となる。

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