税務調査運用に関して法令化され、25年1月から本格的に適用が開始されます。これにより納税者が注意すべき点は、帳簿書類等の提示・提出についてです。税務調査の際に、帳簿書類を預りたいと調査官から言われたことはありませんか?もともとは税法に帳簿書類の預りに関する規定は無く、納税者から拒否されることが多くありました。それが今回の法令化により、各税法に規定されていた質問検査権を国税通則法に集約した上で「帳簿書類その他の物件の提示若しくは提出を求めることができる」「国税の調査について、必要があるときは、調査において提出された物件を留め置くことができる」と追加されました。「〜できる」となっているので強制力は無いように感じますが、正当な理由無く提示・提出を拒んだ場合には罰則が科せられることがあると規定されています。
しかし求められた物件を全て提示等しなければならないことはありません。必要な理由と必要な部分についてきちんとした説明を求め、必要最小限の部分のみ提示すれば良いのです。