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平成24年12月 気になる話題

25年1月から本格運用される税務調査の改正
税務調査運用に関して法令化され、25年1月から本格的に適用が開始されます。これにより納税者が注意すべき点は、帳簿書類等の提示・提出についてです。税務調査の際に、帳簿書類を預りたいと調査官から言われたことはありませんか?もともとは税法に帳簿書類の預りに関する規定は無く、納税者から拒否されることが多くありました。それが今回の法令化により、各税法に規定されていた質問検査権を国税通則法に集約した上で「帳簿書類その他の物件の提示若しくは提出を求めることができる」「国税の調査について、必要があるときは、調査において提出された物件を留め置くことができる」と追加されました。「〜できる」となっているので強制力は無いように感じますが、正当な理由無く提示・提出を拒んだ場合には罰則が科せられることがあると規定されています。
しかし求められた物件を全て提示等しなければならないことはありません。必要な理由と必要な部分についてきちんとした説明を求め、必要最小限の部分のみ提示すれば良いのです。
分掌変更に伴う役員退職金の分割払いについて
資金繰りを理由に分割払いした分掌変更に伴う役員退職金の損金算入の可否が争われた事件で、国税不服審判所は、分掌変更の翌事業年度に支払われたものは役員退職給与として取り扱うことは出来ないと判断しました。裁決において、法人税基本通達9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)の取扱趣旨は、原則、法人が実際に支払ったものに限り適用される取扱であり、分掌変更時に支給しなかったことに真に合理的な理由がある場合に限り例外的に適用されると解釈。本件においては退職慰労金に関する株主総会議事録や取締役会議事録が存在せず、資金繰りに関する具体的な資料も無く、退職慰労金の残額の支払時期や支払額を具体的に定めず漠然と3年としているだけで、決算の状況を踏まえた支払がされており、このような恣意的な損金算入を認める訳にはいかないと結論付け、納税者側の審査請求を棄却しました。
建設業の社会保険未加入対策
建設業の社会保険未加入問題への対策が進められています。24年11月から建設業の許可申請書(更新含む)に保険加入状況を記載した書面の添付が必要となり、また社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインも施行となりました。これに伴い年金機構と国土交通省とが連携し、社会保険の適正加入に向けた対策が強化されることになりました。具体的には、国土交通省が建設業の許可・更新等の際に未加入事業者に対して社会保険等の加入状況の確認・指導を行い、それでもなお社会保険等に加入しない場合は年金機構と労働局に通報することになりました。この通報を受けた年金機構・労働局は、未加入事業者が再三の加入指導等に従わない場合、国土交通省に通報することとなり、通報を受けた国土交通省はこの未加入事業者について監督処分を実施することとしています。
国民年金の後納と社会保険料控除
平成24年10月1日から納め忘れていた国民年金保険料を過去10年分まで遡って納めることができる後納制度がスタートしました。国民年金は加入期間40年のうち25年は保険料を納める必要があり、受給直前になって納付期間が25年に満たず無年金となってしまう高齢者が少なくありません。(注:厚生年金加入期間は国民年金にも加入していることになります) これに対応するため24年10月以後3年間であれば、年金機構に後納の申し込みを行い、承認を受けて過去10年分を納めることができます。また、この後納した国民年金は、所得税の所得控除の対象となります。
継続雇用制度
平成25年4月より、希望者全員を継続雇用制度の対象とする必要があります。元々事業主には高齢者の雇用安定を確保するために60歳以降の雇用確保措置の実施が義務付けられており、多くの企業が定年は60歳とした上で、その後65歳までの継続雇用制度を導入しています。この制度では、予め労使協定で継続雇用の対象となる人の選定基準を定めてその基準に基づき継続雇用対象者を限定することができるのですが、今回の改正によりこの取扱は廃止となります。つまり、対象者の限定が出来なくなり、原則として希望者全員を65歳まで雇用しなければならなくなります。これは老齢年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることについての対策であり、そのため、この段階的に引き上げられる平成25年度から平成37年度については経過措置が設けられます。具体的には、年金を受給できる年齢に達した以降については労使協定による選定基準により、対象者を限定することが可能です。この経過措置の取扱をするためには、25年3月末日までに労使協定による選定基準を定め、締結しておく必要がありますので早めに準備をしましょう。

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