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平成25年1月 気になる話題

25年1月から本格運用される税務調査の改正 調査終了手続き
1. 結果の説明は、原則納税義務者へ
調査結果の説明に関して従来は法令上の規定はありませんでしたが、これが法令化されました。「国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、納税義務者に対し、その調査結果の内容を説明する」という規定です。これは原則書面ではなく、口頭で説明されます。また、規定上は‘納税義務者に対し’ですが、納税義務者の同意がある場合には、納税義務者に代えて、税務代理人に対して説明を行います。
2. 教示文の交付、署名押印が義務化へ
調査結果を説明する際に、今までなかった「不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨」を記載した書面が交付され、この書面に署名押印をしなければならなくなりました。
3. 是認通知の法令化
「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」が書面で通知されることになりました。法令化される以前との違いは、指導事項があったとしても非違がない場合には通知されること、課税期間ごとに非違を判断し通知することです。
25年1月から本格運用される税務調査の改正 行政指導と調査の違い
税務署からの事前連絡で、行政指導なのか調査なのかいずれの事務として行うのかが明示されるようになります。行政指導とは、記帳指導や自主的な見直しを目的としての連絡等で、たとえば「○○さんの扶養が誤っているのではないでしょうか」などの文言で連絡されるものです。一方調査とは、実地の調査の他、更正の請求に対する署内処理などを指します。一番の違いは、行政指導に基づき、納税者が自主的に修正申告書等を提出した場合には、過少申告加算税が賦課されないという点です。一方、調査後の修正申告書の提出では、過少申告加算税が賦課されます。
給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限
給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等を7年間保存することが法令に規定されました。この改正は、平成25年1月1日以降に提出すべき申告書等について適用され、その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。
「でんさい」が26年2月にスタート
手形に代わる新たな決済手段である「電子記録債権」を取り扱う椛S銀電子債権ネットワークは、「でんさい」サービスを26年2月中に開始すると発表しました。従来の手形の場合、発行・保管コストや紛失リスク等の問題がありましたが、電子記録債権はこれらの問題を解決するとともに、手形割引のように金融機関に譲渡して現金化、あるいは回し手形のように二次納入企業に譲渡してその支払に充てることができます。また、現行の手形は分割することができないのに対し電子記録債権はいくらでも分割できます。紙である手形と違い、電子記録債権は印紙税が課税されないことも手形発行企業、受取企業双方にとって大きなメリットです。
自動車保険の改定
1. 保険料の見直し
直近の支払保険金状況をふまえ24年1月と10月に保険料率の見直しが行われ、全体的に保険料水準が上がりました。今後、高齢化社会の進展をふまえると保険料水準が下がる可能性は少ないと思われます。
2. ノンフリート等級割増引率の見直し
所有、使用自動車が10台未満の自動車保険契約をノンフリート契約といいます。今まで割増引率表は1つのテーブルしかなく、 そのうえで上がったり下がったりしていました。しかし事故を起こした人がまた事故を起こす確立が高いため、事故で保険を使った契約者用の「事故あり」テーブルが新たに設けられました。事故を起こし保険を使うと、次期継続契約から「事故あり」テーブルが適用されます。「事故あり」テーブルは1事故で3年間使用され、3年経過後通常のテーブルに戻ります。「事故あり」テーブルの3年間は、今までのテーブルで負担する3年間の保険料より多くなります。よって、保険を使う事故を起こした場合、慎重に保険を使うかどうかの判断が求められます。

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