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平成25年2月 気になる話題

平成25年税制改正大綱
@中小企業の設備投資に減税措置の創設
経営改善に関する指導・助言を受けた中小企業等が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導・助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品や建物付属設備等を取得して指定事業に使用した場合には、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除の選択適用が認められます。ただし、税額控除の対象法人は、資本金等の額が3,000万円以下の中小企業等に限られ、控除限度額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越ができます。
A中小法人の交際費課税の特例の拡充
交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止することが盛り込まれています
B贈与減税拡大
高齢者の資産を現役世代に早期シフトさせて経済の活性化につなげるため、贈与税について以下のような軽減措置が盛り込まれています。
・祖父母から孫への教育資金の一括贈与について1,500万円の非課税枠を新設
・子や孫が受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和
・相続時精算課税の適用範囲を拡大(現行65歳以上の親から20歳以上の子どもへの贈与→改正後贈与者を60歳以上に引き下げ、受贈者に20歳以上の孫を加える)
自賠責保険料の損金算入時期
自賠責保険は所有する自動車等ごとに加入が義務付けられている保険で、自家用車の場合、通常、保険期間は3年、その後2年ごとに更新することになりますが、その保険料の全額を加入、更新ごとに一括で支払うことになっています。保険料は原則その保険期間に応じ期間按分して損金算入しますが、自賠責保険は加入しなければその自動車等を運転することができない強制加入保険であることから実務上支払った際に一時の損金とする処理が認められています。この点、たとえ運送業やタクシー業といった自動車を多く保有し、支払う保険料が多額となる会社であっても支払時に一時の損金とすることが認められると思われます。
競馬馬券の的中によって得た払戻金は一時所得に該当
競馬の馬券が的中したことによって得た払戻金が雑所得、一時所得いずれの所得に該当するかの判定が争われた事件で、国税不服審判所は営利を目的とする継続行為から生じた所得には該当せず一時所得に該当すると判断、雑所得として申告していた審査請求人の請求を棄却しました。
公営競技の払戻金に支払調書および源泉徴収案
競馬、競輪、競艇、オートレースといった公営競技の配当金は現在一時所得として所得税の課税対象とされていますが、払戻金を申告する人はほとんどいないのが現状です。そこで税収を確保するため国税庁は次のような意見を提案しています。「払戻金からその払戻金に対応する馬券等の購入金額を控除した残額が100万円を超えるものについては告知を義務付けるとともに、支払調書の提出の対象とし、残額に対し10%の税率で源泉徴収の対象とする」。また、公営競技に関する所得を一本化して新しい所得区分を設けること、さらには公営競技による所得を申告分離課税方式にすることも視野に入れており抜本的な見直しがされそうです。

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