平成25年2月 気になる話題
@中小企業の設備投資に減税措置の創設 |
経営改善に関する指導・助言を受けた中小企業等が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導・助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品や建物付属設備等を取得して指定事業に使用した場合には、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除の選択適用が認められます。ただし、税額控除の対象法人は、資本金等の額が3,000万円以下の中小企業等に限られ、控除限度額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越ができます。 |
A中小法人の交際費課税の特例の拡充 |
交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止することが盛り込まれています |
B贈与減税拡大 |
高齢者の資産を現役世代に早期シフトさせて経済の活性化につなげるため、贈与税について以下のような軽減措置が盛り込まれています。 ・祖父母から孫への教育資金の一括贈与について1,500万円の非課税枠を新設 ・子や孫が受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和 ・相続時精算課税の適用範囲を拡大(現行65歳以上の親から20歳以上の子どもへの贈与→改正後贈与者を60歳以上に引き下げ、受贈者に20歳以上の孫を加える) |