平成25年3月 気になる話題
また、赤字法人は復興特別法人税の申告書を提出する必要はないものの、申告書を提出しなかった法人が、調査等で黒字となった場合、復興特別法人税に係る加算税は、過少申告加算税ではなく無申告加算税が課されることとされている。ただ、課税標準をゼロとする復興特別法人税の申告書を提出すれば、その申告は納税申告書に該当し加算税が課される場合には過少申告加算税の扱いとなる。
政府の計画では平成27年10月、割り振った共通番号を全国民に通知。平成28年1月からは行政機関で番号の利用を開始し、申請すれば顔写真付きの『個人番号カード』を交付する。平成29年1月からは行政機関同士の連携を順次始め、本格的な運用につなげる方針だ。ただ、情報流出への懸念は根強く、法案に盛り込まれた第三者機関によるチェックなどで十分かどうか、議論になりそうだ。
1 | 同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる。 |
2 | 特に、適用事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま他の事業主に雇用されること(在籍出向)となったことにより、又は同時に2以上の雇用関係を有することとなった者については、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係すなわち主たる雇用関係についてのみ、その被保険者資格得を 認めることとなる。 |
3 | 被保険者が前事業所を無断欠勤したまま他の事業主の下に再就職したため、同時に2以上の事業主の適用事業に雇用されることとなった場合は、新たな事業主との雇用関係が主たるものであると認められるときには、後の事業主の下に雇用されるに至った日の前日を前の雇用関係に係る離職日として取り扱う。 |