平成25年4月 気になる話題
住宅借入金等特別控除は、10年以上のローンを組んで住宅の取得または増改築をした場合、年末借入残高の1%相当額を10年間所得税から控除できる制度です。平成25年度税制改正大網には借入限度額を現行の2千万円から4千万円に引き上げ、これにより10年間の最大控除額は現行の200万円から400万円に倍増します。
マイホーム取得を検討している方にとっては朗報ですが、消費税の経過措置により5%税率の適用となる場合には、控除額が拡大する新しい住宅借入金等特別控除の適用はできません。大網には『住宅の対価に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に限る』と注意書きされています。
通信販売について、今回の政令で新たに経過措置が設けられました。通信販売の方法により商品を販売する事業者が平成25年9月30日までに不特定かつ多数の者に商品の内容や価格などの条件を提示し、平成26年4月1日(施行日)前に郵便や電話その他の方法で売買契約の申し込みを受けて施行日以後に販売する場合には、その商品に係る消費税については、旧税率を適用することとしています。
有料老人ホームの入居一時金も経過措置の対象になります。平成25年9月30日までに有料老人ホームに係る終身入居契約をし、入居期間中の介護に係る役務の提供の対価が入居の際に一時金として支払われ、かつ、当該一時金につき事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがない者に基づき、平成26年4月1日(施行日)前から成功日以後引き続き当該契約に係る資産の浄土等を行っている場合には、当該施行日以後に行う当該役務の提供(当該一時金に対応する部分に限る)に係る消費税については5%税率が適用されます。
特定のドメイン名を取得すれば、その後も継続して使用することが多いため、既存の登録者からのドメイン名の購入費用は、税務上、ドメイン名を使用するための対価として、支出の効果が1年以上に及ぶ繰延資産に該当するとも考えられますが、ドメイン名自体の権利期間は1年であり、毎年更新をして継続使用が可能となります。つまりは更新手続きを行わなければ1年間で失効してしまうドメイン名自体に資産性はないものと考えられることから、販管費等として一時の損金となるだろうというものです。
ただし、複数年の使用契約を結び複数年分を一括で支払った場合は、あくまで権利期間は1年間ですので、支払った事業年度に前払費用とし、該当する事業年度毎に損金算入していくこととなります。
住民税方式では、扶養控除、生命保険料控除、社会保険料控除、配偶者控除等の控除がありますが、旧ただし書き方式では33万円の基礎控除のみとなりますので、控除額が比較的多い方は保険料が上がる場合があります。尚、住民税方式から変更となる市区町村によっては総所得金額を一定割合減額する経過措置が設けられていたりしますので、お住まいの市区町村に確認をしてみて下さい。