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平成25年5月 気になる話題

雇用促進税制の拡充
現在、雇用拡大対策として、従業員を一定以上増やす企業について法人税又は所得税の税額控除の適用が受けられる「雇用促進税制」が設けられています。この雇用促進税制が拡充され、平成25年4月1日〜平成26年3月31日の間に開始する事業年度(個人事業の場合には、平成26年中)(以下、「適用年度」と言う)において、一定の要件を満たす雇用者の増加があった場合には、増加雇用者1人につき、最大40万円の税額控除が受けられることとなりました。(拡充前は20万円)
この適用を受けるためには、その事業年度開始後2ヶ月以内に、ハローワーク等へ雇用促進計画を提出しなければなりません。
従来の制度からの変更点としては、適用要件の判定の基礎となる雇用者増加数を算定する際に、適用年度途中に高年齢継続被保険者になった人も雇用者として扱うことに変更されています。この措置は、適用年度以前から雇用していた人を、適用年度途中に高年齢継続被保険者として引き続き雇用し、適用年度末まで雇用していた場合に適用となります。
所得拡大促進税制の施行
上記の雇用促進税制に続き、平成25年度から3年間、従業員の所得を一定以上拡大した場合に税額控除を受けられるという「所得拡大促進税制」が始まりました。
この制度は、従業員への給与などの支給額を、基準年度から5%以上増加させる等の要件を満たした場合に、支給増加額の10%(中小企業は20%)を法人税の税額控除することができるものです。
この制度は、要件を満たした場合に適用して申告することが可能で、税務申告前に特別な手続きは必要とされていません。申告の際に当該制度適用に関する明細を申告書に添付することになります。
なお、「雇用促進税制」と「所得拡大促進税制」は、いずれかの選択適用となっており、重複して適用することはできません。
教育資金の贈与税非課税制度のQ&A
平成25年度税制改正で、今年4月1日から適用が始まっている「直径存続から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(以下、「教育資金の非課税」という)」制度について、国税庁ホームページにてQ&Aを公表しました。
この特例は、【贈与者=祖父母等】が、金融機関に【受贈者=子・孫】名義の口座等(=教育資金口座)を開設し、教育資金を一括して拠出した場合に、この資金について30歳未満の子・孫ごと1500万円(学校等以外に支払う近世については500万円)までを限度として、贈与税を非課税とするものです。
Q&Aでは、特例を受けるための手続きや適用要件、教育資金管理契約に係る口座の開設に関する説明、教育資金の具体的な例示、教育資金管理契約に係る口座からの払い出し及び教育資金の支払時に関すること、領収証の取扱、教育資金管理契約の終了に関する事項など、17問が掲載されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/130401/pdf/130401_01.pdf
横浜市がペイジー収納を開始
横浜市は4月1日からペイジーによる市税の電子収納を開始しました。ペイジーとは、自宅のパソコンや携帯電話、金融機関のATMから税金や公共料金などの支払ができるシステムで、銀行の窓口やコンビニのレジに並ぶことなく、24時間いつでも納税できることから、既に19都道府県と34市区町村が導入しています。神奈川県内では、相模原市・厚木市に続いて横浜市は3例目となります。
横浜市でペイジーを利用して納めることができる税目は、普通徴収分の市・県民税、固定資産税、軽自動車税です。
このほか、eLTAX電子申告を利用している場合、法人が納める特別徴収分の個人市・県民税や、法人市民税についても、インターネットによる納税ができるeLTAX電子納税も開始しました。

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