平成25年5月 気になる話題
この適用を受けるためには、その事業年度開始後2ヶ月以内に、ハローワーク等へ雇用促進計画を提出しなければなりません。
従来の制度からの変更点としては、適用要件の判定の基礎となる雇用者増加数を算定する際に、適用年度途中に高年齢継続被保険者になった人も雇用者として扱うことに変更されています。この措置は、適用年度以前から雇用していた人を、適用年度途中に高年齢継続被保険者として引き続き雇用し、適用年度末まで雇用していた場合に適用となります。
この制度は、従業員への給与などの支給額を、基準年度から5%以上増加させる等の要件を満たした場合に、支給増加額の10%(中小企業は20%)を法人税の税額控除することができるものです。
この制度は、要件を満たした場合に適用して申告することが可能で、税務申告前に特別な手続きは必要とされていません。申告の際に当該制度適用に関する明細を申告書に添付することになります。
なお、「雇用促進税制」と「所得拡大促進税制」は、いずれかの選択適用となっており、重複して適用することはできません。
この特例は、【贈与者=祖父母等】が、金融機関に【受贈者=子・孫】名義の口座等(=教育資金口座)を開設し、教育資金を一括して拠出した場合に、この資金について30歳未満の子・孫ごと1500万円(学校等以外に支払う近世については500万円)までを限度として、贈与税を非課税とするものです。
Q&Aでは、特例を受けるための手続きや適用要件、教育資金管理契約に係る口座の開設に関する説明、教育資金の具体的な例示、教育資金管理契約に係る口座からの払い出し及び教育資金の支払時に関すること、領収証の取扱、教育資金管理契約の終了に関する事項など、17問が掲載されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/130401/pdf/130401_01.pdf
横浜市でペイジーを利用して納めることができる税目は、普通徴収分の市・県民税、固定資産税、軽自動車税です。
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