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平成25年6月 気になる話題

上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率が年内で廃止
個人が上場株式等の配当を受け取る際に差引かれる源泉税率は本来20.315%(所得税15.315%、住民税5%)であるべきところを、軽減税率10.147%(所得税7.147%、住民税3%)が適用されています。個人が上場株式等を売却した際に発生する譲渡益に対しても 軽減税率が適用されています。
この軽減税率について25年12月31日をもって廃止されることが明らかとなりました。
一方で同時期より少額投資非課税制度(日本版ISA)が適用開始となります。これは非課税口座内で保有する上場株式等について、非課税投資期間(最長5年間)のうちに発生した配当や譲渡益等が非課税となる制度です。
就業規則の作成・届出
労働基準法において「常時10人以上の労働者」を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出をしなければならないとされています。「常時10人以上の労働者を使用する」とは、一時的に10人未満になることがあったとしても、常態として10人以上の労働者を使用していることを意味し、その判断を行う単位は企業全体ではなく、事業場単位となります。
労働基準法ではパートタイマーや嘱託社員といった雇用区分を問わず、事業又は事務所に使用され賃金を支払われる者を「労働者」としているため、正社員以外の雇用区分の者であっても「労働者」として人数のカウントに入ることとなります。
受動喫煙防止対策助成金の改正
2013年5月16日から受動喫煙防止対策助成金の改正が実施されました。制度の主な変更点は
@対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大
(以前は旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主に限定)
A補助率を費用の1/4から1/2に引き上げ
B交付の対象を喫煙室の設置費用のみに限定
の3点です。
労働者災害補償保険の適用事業主であること、中小企業事業主であることに該当する事業主が交付対象となります。
また、工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
風疹の予防接種と会社の費用負担
例年に比べ風疹の患者が急増しているようです。一部の会社では、会社が費用を負担して、医師に会社に来てもらうなどして、自社の従業員等に予防接種を受けさせることもあるようです。
会社が風疹の予防接種費用として負担した金額は、一定の役職などと対象者を限定したものでなければ、一般的には、従業員等への給与等ではなく、福利厚生費等として処理できるでしょう。
所得税法上、従業員等に対して会社が支払う給料や賞与などだけでなく、会社が従業員等に対して行う物品の無償譲渡といった経済的利益の供与に係る価額も、原則、給与所得に含まれ源泉徴収を要することになります。しかし、従業員の職務遂行に必要なものや、極めて少額な場合などについては、従業員に対する経済的利益の供与でも、給与等に該当しないものとして通達等で示されているものもあります。
所得税確定申告
国税庁の平成24年分所得税等の確定申告状況によると、確定申告書を提出した人員のうち、申告納税額のあるものは608万8千人と0.3%前年分を上回って7年ぶりの増加に転じており、国税庁では景気回復などが影響していると分析しています。
また、申告状況について前年分と比較すると、所得金額は34兆6304億円で6年ぶりの増加となる2.8%増に、申告納税額も2兆4019億円と4.0%増加しました。

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