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平成25年8月 気になる話題

国民年金保険料の前納制度の期間拡大
現状、国民年金保険料の前納制度は、1ヶ月、6か月、1年になっていますが、厚生労働省から来春から2年間に拡大されることが発表されました。2年分前納した場合の割引額は、毎月納付の場合と比較して、14,000円程度になり、1年分を前納した場合の割引額3,780円(平成25年度)と比較すると大きな割引だと感じられます。この取扱は、平成26年4月末の口座振替から導入されることになっています。
割引額と支払った年分の所得控除が多くなるメリットがどれほど納付率の上昇に影響するか、要注目です。
延滞税の税率、平成26年から変更
現状、延滞税の計算は、最初の2ヶ月は原則の年7.3%と前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%のいずれか低い割合で、2ヶ月を経過した日からは年14.6%です。
これが、改正により平成26年1月1日以降の延滞税の計算は下記の通りになります。
最初の2ヶ月 年率(特例基準割合+1.0%)
2ヶ月を経過した日から 年率(特例基準割合+7.3%)
例えば、平成25年の特例基準割合で現状と改正後を比較すると、
現状 最初の2ヶ月 4.3%(変動) 2ヶ月を経過した日から 14.6%(固定)
改正後 最初の2ヶ月
4.3%(変動)+1%(固定)=5.3%
2ヶ月を経過した日から
4.3%(変動)+7.3%(固定)=11.6%
※平成26年1月1日改正で、2ヶ月を経過した日からも変動することになります。
消費税8%引上げ時の住宅購入に現金による給付措置
消費税率が8%に引き上げられる平成26年4月以後の住宅ローン利用の購入者には、年収510万円以下を対象に現金10万円〜30万円を支給し。10%に引き上げられる27年10月以後は、年収775万円以下を対象に現金10万円〜50万円を支給することが自民・公明両党から発表されました。これらは住宅ローン減税と合わせて適用されます。
一方、自己資金での住宅購入者には年収要件に加え年齢制限も設けたうえで現金による給付を行います。50歳以上、年収650万円以下を対象に、8%時に最大30万円、10%時に最大50万円を支給します。
投資促進税制の範囲を明確にした法人税基本通達を公表
通達では、生産等設備とは、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動等の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいい、本店、寄宿舎棟の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは、該当しないとして生産等設備の範囲を明確化しました。
さらに、一棟の建物が本店用と店舗用に供される場合などの共用資産については、その全てが生産等設備になることを併せて明らかにしました。
第3号被保険者の記録不整合問題への対応
サラリーマン(第2号被保険者)の被扶養配偶者である第3号被保険者が、第2号被保険者の離職などにより、実態としては第1号被保険者になったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金記録上は第3号被保険者のままとなり不整合が生じている問題について、政府は下記のことを決めました。
@ 不整合の期間を有する者の届出により、その不整合の期間を年金額には反映されないが受給資格期間には算入される期間として取り扱う規定を設け、無年金となることを防止する。(平成25年7月1日施行)
A 過去10年間の不整合の期間の特例追納を加納とし、年金額を回復する機会を提供する。(平成27年4月から3年間の時限措置)
小規模事業者活性化補助金
・小規模事業者が行う新商品・新サービスの開発・販路開拓等に使えます。
対象となる事業者は、中小企業基本法で規定する従業員20人以下(卸・小売・サービス業は5人以下)の会社・事業主
・300万円の事業に最大で200万円の補助が出ます。
例えば、人件費、謝金、旅費、機械装置等、原材料費、展示会出展費、広報費、委託費などに使えます。(人件費については補助金額の50%が上限、機械装置等については50万円未満のものが上限となります。)
※国の他の補助金を活用している場合、一年以内に売上が見込まれない場合、射幸心を煽り公序良俗に反する場合は、補助の対象から除外されます。
・認定支援機関(金融機関等)が計画策定から実行をサポートします。
「認定支援機関である金融機関」または「金融機関と連携している認定支援機関」に事業計画の実効性等が確認されている必要があります。
中小企業庁の平成25年度予算事業で、公募期間は6月28日から8月16日、申請書提出先は小規模事業者活性化補助金事務局です。

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