平成25年8月 気になる話題
割引額と支払った年分の所得控除が多くなるメリットがどれほど納付率の上昇に影響するか、要注目です。
これが、改正により平成26年1月1日以降の延滞税の計算は下記の通りになります。
最初の2ヶ月 | 年率(特例基準割合+1.0%) |
2ヶ月を経過した日から | 年率(特例基準割合+7.3%) |
現状 | 最初の2ヶ月 4.3%(変動) | 2ヶ月を経過した日から 14.6%(固定) |
改正後 | 最初の2ヶ月 4.3%(変動)+1%(固定)=5.3% |
2ヶ月を経過した日から 4.3%(変動)+7.3%(固定)=11.6% |
一方、自己資金での住宅購入者には年収要件に加え年齢制限も設けたうえで現金による給付を行います。50歳以上、年収650万円以下を対象に、8%時に最大30万円、10%時に最大50万円を支給します。
さらに、一棟の建物が本店用と店舗用に供される場合などの共用資産については、その全てが生産等設備になることを併せて明らかにしました。
@ | 不整合の期間を有する者の届出により、その不整合の期間を年金額には反映されないが受給資格期間には算入される期間として取り扱う規定を設け、無年金となることを防止する。(平成25年7月1日施行) |
A | 過去10年間の不整合の期間の特例追納を加納とし、年金額を回復する機会を提供する。(平成27年4月から3年間の時限措置) |
・小規模事業者が行う新商品・新サービスの開発・販路開拓等に使えます。 対象となる事業者は、中小企業基本法で規定する従業員20人以下(卸・小売・サービス業は5人以下)の会社・事業主 |
・300万円の事業に最大で200万円の補助が出ます。 例えば、人件費、謝金、旅費、機械装置等、原材料費、展示会出展費、広報費、委託費などに使えます。(人件費については補助金額の50%が上限、機械装置等については50万円未満のものが上限となります。) ※国の他の補助金を活用している場合、一年以内に売上が見込まれない場合、射幸心を煽り公序良俗に反する場合は、補助の対象から除外されます。 |
・認定支援機関(金融機関等)が計画策定から実行をサポートします。 「認定支援機関である金融機関」または「金融機関と連携している認定支援機関」に事業計画の実効性等が確認されている必要があります。 中小企業庁の平成25年度予算事業で、公募期間は6月28日から8月16日、申請書提出先は小規模事業者活性化補助金事務局です。 |