平成25年9月 気になる話題
住宅ローン控除はあくまでも税の負担が軽減される措置であることから、税の負担が少ない場合は当然ながら軽減額も少ない、という状況があります。その為、本来所得税のみの軽減措置である住宅ローン控除が住民税でも一部適用されていますが、消費税増税で出ていくお金は増えても税金の負担は減らない場合がより一層増えると予想されます。そのため年収が低いあるいは扶養親族が多いなど、税の負担が少ない個人に向けて消費税増税にあわせた負担軽減のための措置が『すまい給付金』です。すまい給付金は、消費税が8%時には最大30万円、10%時には最大50万円のキャッシュバックが見込まれています。特徴は、世帯ごとではなく、持分で計算すること。また、住宅ローンを組んでいない場合でも条件は厳しくなるものの、すまい給付金が受けられる場合があります。サイトでは、すまい給付金がいくら受けられるのかについてのシミュレーションを行うことも可能ですので、一度試してみてはいかがでしょうか。 |
混合診療解禁に向けて、自由診療にかかる医療費控除や高額医療費の取扱はどうなるのかというと、『医療費』は保険診療に限らないため、健康保険の適用がない自由診療であっても適用対象です。このため、混合診療解禁によって増加が見込まれている先進医療や国内未承認の抗がん剤等にかかった費用も対象になります。一方、高額医療費制度とは公的医療保険制度の一部で、一カ月間に病院や薬局に支払った額が一定の自己負担額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。ただし自由診療は対象外なので、混合診療の解禁によって自由診療が増えたとしても、高額医療費の計算には取り込めないとうことになります。
リーマンショック以降、度々支給要件の緩和を行ってきた雇用調整助成金も、今年6月に支給要件の見直しが行われ、残業相殺の実施など、以前ン御要件に近づく改正が行われています。そして2013年12月からは更なる見直しを行うという方向が出されました。 @過去に雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主については、対象期間の開始の日が直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えている場合に限り対象期間を設定できることとする。 A休業のうち、対象被保険者ごとの短時間休業(1時間以上所定労働時間未満の休業であって対象被保険者全員について一斉に行われる短時間休業以外の休業をいう)は支給対象としないこととする。 B教育訓練のうち、その受講日において対象被保険者を業務に就かせるものは支給対象としないこととする。 C支給申請に係る事業所において、判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に15分の1(中小企業事業主にあっては、20分の1)を乗じて得た日数に満たない場合は支給対象としないこととする。 施行日は2013年12月1日が予定されています。今後厚生労働省より正式に取扱について発表されると思いますので、注目しておきましょう。 |
ふるさと納税とは、都道府県・市区町村に対する寄付金のうち、2千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限に、原則として、所得税と合わせて全額が控除されるというものです。寄付対象は出身地に限りません。全国すべての市区町村・都道府県に寄付した場合でも控除の対象となります。
控除額の計算方法は、【寄付金控除】@+A+B
【住民税控除】@+A @ 基本控除額 →(寄付金−2,000円)×10% A 特別控除額※1→(寄付金−2,000円)×(90%−所得税率※2) |
【所得税控除】 B(寄付金−2,000円)×所得税率※2 ※1 : 住民税所得割の1割が限度 ※2 : 所得税率は所得金額に応じて0〜40% |