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平成25年11月 気になる話題

中小企業向けの消費税転嫁対策特措法小冊子
先月1日に施行された消費税転嫁対策特別措置法の内容をわかりやすく解説した小冊子が発行されました。来年4月からの消費税率引き上げについては、消費税を適正に転嫁できるかということが中小・小規模事業者にとって最大の懸念事項となっています。そこで中小企業庁が中小・小規模事業者等に対して、商品を販売する際に、得意先の大規模事業者等が仕入価格の減額や買い叩きなどにより実質的に消費税の転嫁を拒否することなどの禁止を定めた法律を周知するために作成したものです。イラストや図表を交えてわかりやすく解説されており、この法律の重要ポイントのほか、消費税の仕組みの説明なども盛り込まれています。
消費税率引き上げで郵便料金も引き上げに
消費税率の引き上げの確定を受けて、定形郵便物の郵便料金が現行の80円から82円に引き上げられます。消費税率5%から8%への引き上げにより、郵便料金に係る税負担が380億円増加すると見積もられ、この金額を値上げに頼らず経営努力で吸収することは困難であることから郵便法施行規則の一部改正を行うことになったのです。
鉄道・バス運賃に1円単位運賃を導入
国土交通省は、来年4月の消費税率引き上げに伴い、鉄道・バスの運賃支払にICカード(スイカ、パスモなど)を利用した場合には、1円単位の運賃の導入を認めることを発表しました。自動券売機での乗車券現金販売については、小額硬貨の取扱を考慮して、10円単位の運賃となります。ICカード運賃は現金運賃より高く設定することは出来ないため、鉄道の現金運賃は端数切り上げとなり、バスの現金運賃は四捨五入を基本として、ICカード運賃の1円単位を下回る場合には、ICカード運賃の端数が切り捨てられることとなります。
賃上げを目指す所得拡大促進税制
来年4月から消費税率が8%に引き上げられることが決まり、安倍首相は企業に賃上げを要請しています。消費税率引き上げに伴う民間投資活性化等のための税制改正大綱には、賃上げを後押しするために、平成25年度税制改正では所得拡大促進税制が創設されましたが、早くも適用期限が平成30年3月末まで延長され、さらに適用要件が緩和・拡充されることになり、企業の注目を集めています。
現行の所得拡大促進税制の適用要件は、
@ 基準年度と比較して国内雇用者の給与等総支給額が5%以上増加したこと
A 給与等総支給額が前事業年度以上であること
B 平均給与等総支給額が前事業年度以上であること
以上の3つを満たした場合に支給増加額の10%が税額控除できます。(限度額あり)これについて大綱では@給与等支給増加率が25年〜26年度2%以上、27年度3%以上、28年度〜29年度は5%以上、と緩和されます。また、Bの基準となる平均給与等支給額の比較対象が「継続雇用者」に変更され、退職者や再雇用者、新卒採用者を除いた継続雇用者だけで比較できることになります。
金地金等の譲渡
昨年7月から今年6月までに行った金地金等に係る調査で申告漏れ所得金額が100億円を突破したことがわかりました(国税庁発表)。金の価格は5年前と比べて1.6倍にまで上昇し、歴史的な高水準にあり、金地金等の譲渡によって大きな譲渡益が発生する例が多く、国税当局では資料収集の充実を図り積極的な調査を展開しています。24年1月から金地金等の売買業者が国内において200万円を超える対価を支払う場合には税務署へ「金地金等の譲渡の対価の支払調書」の提出を義務付けています。なお、金地金等の譲渡に関する1件当りの申告漏れ所得金額は593万円に達しています。
リスケジュール(リスケ)申込みについて金融庁の対応
リスケ申込みにあたり金融庁が金融機関に指導していることのポイントを挙げると、
・リスケの申込みについて金融機関は真摯に対応すること
・リスケに条件を付す場合は充分に説明すること
・経営再建計画が重要であり、進捗状況も重要
・リスケを断る場合はその経緯を具体的・丁寧に説明する
上記のような指導がされており、もしリスケの申込みに際して金融機関の対応に問題があれば金融庁に問い合わせても良いかも知れません。なお、リスケを行っても新規融資が全く望めない訳ではないようですが、可能性は非常に低いものになるでしょう。
また、リスケに必要な経営改善計画は、認定支援機関が経営改善計画書作成の支援を行えば、計画書策定とその後のモニタリング費用の一部を補助する制度があります。ただしこの制度が来年度26年4月以降に継続されるかどうかわかりませんので、制度を利用するかどうかはどんなに遅くとも年内には決断、行動する必要がありそうです。

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