平成25年11月 気になる話題
現行の所得拡大促進税制の適用要件は、
@ | 基準年度と比較して国内雇用者の給与等総支給額が5%以上増加したこと |
A | 給与等総支給額が前事業年度以上であること |
B | 平均給与等総支給額が前事業年度以上であること |
・リスケの申込みについて金融機関は真摯に対応すること |
・リスケに条件を付す場合は充分に説明すること |
・経営再建計画が重要であり、進捗状況も重要 |
・リスケを断る場合はその経緯を具体的・丁寧に説明する |
また、リスケに必要な経営改善計画は、認定支援機関が経営改善計画書作成の支援を行えば、計画書策定とその後のモニタリング費用の一部を補助する制度があります。ただしこの制度が来年度26年4月以降に継続されるかどうかわかりませんので、制度を利用するかどうかはどんなに遅くとも年内には決断、行動する必要がありそうです。