平成26年1月 気になる話題
この制度には提出が無い場合等の過少申告加算税等の加重措置、故意の不提出等に対する罰則などもあるため、国外財産の合計額が5,000万円前後で推移するなどの微妙な場合には提出しておいた方が無難と思われます。
@ | 区分所有者が管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うこと |
A | 管理組合が修繕積立金の区分所有者への返還義務を有しないこと |
B | 修繕積立金が将来の修繕のためのみに使用され他へ流用されるものでないこと |
C | 修繕積立金の額が長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持ち分に応じて合理的な方法により算出されていること |
@ | 飲食のために支出する費用(社内接待費は除く)の額の50%を損金の額に算入する |
A | 中小法人の800万円までの損金算入の特例について@との選択適用とした上で適用期限を2年延長する。 |
創業者向けの支援施策の一つとして、創業支援事業計画の認定を受けた市区町村内において一定の支援を受けた創業者が、株式会社の設立登記を行う際にかかる登録免許税を半減(資本金の0.7%→0.35%)する措置があります。詳しくは中小企業庁のHPをご参照下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/index.html
法定雇用率を下回っている事業主(常時雇用する労働者200人超)は法定雇用障害者数に不足する人数に応じて納付金を支払わなければなりません。