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平成26年1月 気になる話題

国外財産調書制度
平成24年度税制改正で創設された国外財産調書の提出が平成26年1月1日に施行されました。平成25年12月31日において国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える居住者(非永住者を除く)は平成26年3月17日までに国外財産の種類、数量及び価額その他必要事項を記載した国外財産調書を所轄税務署長へ提出しなければなりません。
この制度には提出が無い場合等の過少申告加算税等の加重措置、故意の不提出等に対する罰則などもあるため、国外財産の合計額が5,000万円前後で推移するなどの微妙な場合には提出しておいた方が無難と思われます。
修繕積立金の取扱い
国税庁の質疑応答事例で賃貸用マンションの修繕積立金の取扱いが明確化されました。不動産所得の計算上、原則は実際に修繕等が行われ、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、@〜Cのいずれの要件も満たす場合は支払期日の属する年分の必要経費に算入することができます。
@ 区分所有者が管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うこと
A 管理組合が修繕積立金の区分所有者への返還義務を有しないこと
B 修繕積立金が将来の修繕のためのみに使用され他へ流用されるものでないこと
C 修繕積立金の額が長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持ち分に応じて合理的な方法により算出されていること
消費税増税前の住宅購入希望者が約6割
リクルート住まいカンパニーが消費税増税決定発表後の11月に実施した「消費税増税が住宅購入・建築検討者に与える影響調査」では「増税前に購入・建築したい」と回答した人が約6割を占め増税前の購入・建築意識が高いことがわかりました。また上記回答者に対する「いつまでに建築・引渡しを受けたいか」の質問には「2014年4月まで」が42.3%、「2015年10月まで」が41.3%という結果が出ています。
平成26年度税制改正大綱(交際費)
交際費の損金不算入制度が次のように大幅に見直されます。
@ 飲食のために支出する費用(社内接待費は除く)の額の50%を損金の額に算入する
A 中小法人の800万円までの損金算入の特例について@との選択適用とした上で適用期限を2年延長する。
産業競争力強化法に基づく登録免許税軽減措置
平成26年1月20日に産業競争力強化法が施行されました。この法律では中小企業・小規模事業者の活力再生を図るため、地域での創業の促進等の措置が講じられています。
 創業者向けの支援施策の一つとして、創業支援事業計画の認定を受けた市区町村内において一定の支援を受けた創業者が、株式会社の設立登記を行う際にかかる登録免許税を半減(資本金の0.7%→0.35%)する措置があります。詳しくは中小企業庁のHPをご参照下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/index.html
障害者の法定雇用率
障害者の法定雇用率は現在2.0%となっており、常時雇用する労働者が50人以上の事業主は障害者を雇用する義務がありますので注意が必要です。この常時雇用する労働者を計算する際、週所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働者については0.5人としてカウントをします。
法定雇用率を下回っている事業主(常時雇用する労働者200人超)は法定雇用障害者数に不足する人数に応じて納付金を支払わなければなりません。

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