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平成26年2月 気になる話題

個人住民税均等割額引上げ
個人住民税の道府県民税・市町村民税ともに均等割額が500円ずつ引き上げられます。「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」で、来年度分から適用されることが決まっているためです。実施期間は2023年度までの10年間となっています。
新特定支出控除の申告スタート
大幅に拡大されたサラリーマンの必要経費「特定支出控除」の申告が平成25年から始まります。新たに同控除の対象に加えられたのは、遂行業務に直接必要となる弁護士や税理士などの資格取得費、職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服費、職務に通常必要な交際費などです。図書費、衣服費、交際費についてはトータルで65万円が上限となっています。このほか、「特定支出」に取り込まれる金額の判定基準も「給与所得控除額の2分の1を超えた場合(給与収入1,500万円超については125万円を超えた場合)」に改正されました。
留意点としては、税務署の細かいチェックが入ることは間違いないため、適用に際しては、説得材料をできるだけ多く集めて足場を固めておく必要があります。
平成26年度税制改正で地方法人税を創設
地方法人税は、地域間の税源の偏在性を是正し、地方の財政力の格差を縮小する観点から、法人住民税の一部を国税化し地方交付税として地方に分配するものです。基本的に税負担額に影響はありませんが、法人住民税の法人税割の課税標準の計算上試験研究費等の税額控除等を適用できなかったのに対して、地方法人税では適用できることとなり、税負担が減少するケースも考えられます。
平成26年10月1日以降開始事業年度から、適用が開始されます。
人手不足に対する企業の意識調査
1. 企業の36.8%で正社員が不足していると回答し、非正社では24.2%が不足しているとの回答結果でした。
2. 人手が不足している企業のうち、「生産現場に携わる従業員」が55.1%で最多となっており、さらに「営業部門の従業員」「高度な技能を持つ従業員」が続きました。
3. 人材確保や定着への対策では、「やりがいのある仕事を任せる」が48.7%で最多となりました。
また、仕事内容や評価基準、円滑なコミュニケーションを上位に挙げる企業が多い結果となりました。
逓増定期保険の名義変更プランについて
メリット
@ 法人で支払う保険料が損金計上できる
A 名義変更後個人が保険料を負担する場合、契約した当時の契約が継続されるために保険料が上がらない。
B 法人で契約した後、被保険者が罹患し、新たに保険契約ができない場合などは、名義変更時は審査を行わないので個人へ保障を移転することができる
C 名義変更時における保険契約の評価は、解約返戻金相当額で行うので、資産計上されている契約については名義変更時に伴う損失が計上できる。
D 法人で保険を受け取った場合益金を計上するケースでも個人で受け取った場合には非課税となるケースがある。
E 解約返戻金が低い時に低評価で法人から個人へ名義変更し、個人で保険契約を継続すれば保障を確保することができる。
F 解約返戻金が低い時に低評価で法人から個人へ名義変更し、個人で保険料を支払って高額な解約返戻金を受け取ることで資産移転ができる。
留意点
(税務調査で指摘された場合)保険契約を法人から個人へ名義変更した理由について、調査官に対して適切な説明ができることがポイントになります。
名義変更をした理由に経済合理性を持たせて、同族会社の行為計算否認に該当させないように根拠を議事録で明記することが最低限求められます。

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