平成26年2月 気になる話題
留意点としては、税務署の細かいチェックが入ることは間違いないため、適用に際しては、説得材料をできるだけ多く集めて足場を固めておく必要があります。
平成26年10月1日以降開始事業年度から、適用が開始されます。
1. | 企業の36.8%で正社員が不足していると回答し、非正社では24.2%が不足しているとの回答結果でした。 |
2. | 人手が不足している企業のうち、「生産現場に携わる従業員」が55.1%で最多となっており、さらに「営業部門の従業員」「高度な技能を持つ従業員」が続きました。 |
3. | 人材確保や定着への対策では、「やりがいのある仕事を任せる」が48.7%で最多となりました。 |
@ | 法人で支払う保険料が損金計上できる |
A | 名義変更後個人が保険料を負担する場合、契約した当時の契約が継続されるために保険料が上がらない。 |
B | 法人で契約した後、被保険者が罹患し、新たに保険契約ができない場合などは、名義変更時は審査を行わないので個人へ保障を移転することができる |
C | 名義変更時における保険契約の評価は、解約返戻金相当額で行うので、資産計上されている契約については名義変更時に伴う損失が計上できる。 |
D | 法人で保険を受け取った場合益金を計上するケースでも個人で受け取った場合には非課税となるケースがある。 |
E | 解約返戻金が低い時に低評価で法人から個人へ名義変更し、個人で保険契約を継続すれば保障を確保することができる。 |
F | 解約返戻金が低い時に低評価で法人から個人へ名義変更し、個人で保険料を支払って高額な解約返戻金を受け取ることで資産移転ができる。 |
(税務調査で指摘された場合)保険契約を法人から個人へ名義変更した理由について、調査官に対して適切な説明ができることがポイントになります。 |
名義変更をした理由に経済合理性を持たせて、同族会社の行為計算否認に該当させないように根拠を議事録で明記することが最低限求められます。 |