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平成26年4月 気になる話題

平成26年4月から国民年金保険料の2年前納開始
平成26年度国民健康保険料が、月額15,040円から15,250円に引き上げられる事となりました。また、今月から口座振替での2年纏めて国民年金保険料を前倒しで納める「2年前納」が開始されます。平成26年2月28日までにこの制度の利用を申し込まれて納付した場合、2年間で約14,800円程度割引が適用され、毎月の納付額から600円程度お得となります。ただし、口座の預金残高不足により保険料の引き落としが出来なくなりますと、割引の適用が受けられませんので注意が必要です。
法人住民税を国税と地方税の二分割へ
平成26年度の税制改正により、法人住民税を国税と地方税の二分割されます。この税制改正は、消費税率の引き上げに伴う一部地方の消費税について、地域格差が拡まる可能性を危惧し、格差を縮小する目的から始められる事となりました。具体的に、現状法人住民税の4.4%分を「地方消費税」として国が集め、地域格差解消に充当されます。そして、地方特別税のうち3分の1相当を法人事業税に復元する仕組みとなっております。改正後の申告納税先が異なり、一部の計算方法には違いがございますので、注意が必要となります。この税制改正は、平成26年10月1日以後開始事業年度から適用されます。
法人成りで引き継いだ借入金等に係る支払利息について
個人事業主が法人成りした場合に引き継いだ金融機関等の債務による支払利息は、金融機関が債務者の認定を個人から法人へ移行するについて受け入れ表明をしていなかった為、法人ではなく個人が支払うべき利息と認定されましたが、その一部は法人に責任があるとの見解を示し、一部の法人の責任に対する利息の損金算入が認められました。
中小企業庁の消費税転嫁対策について
消費税率の引き上げを踏まえて平成25年10月1日より施行された転嫁対策特別措置法に基づき、中小企業庁は公正取引委員会と提携し、消費税転嫁拒否の未然防止、及び違反行為への徹底した対策を実施しております。具体的に、パンフレット等による広報活動、相談窓口の設置、講習会などの開催、監視及び検査体制の強化をしております。
下請代金支払遅延等防止法
下請代金遅延等防止法は、親事業者が下請業者に製造、修理、ソフトウェアなどの作成、役務の提供を委託した際に適用される法律です。親事業者に対する4の義務と、11の禁止行為を定めております。具体的に、@発注書面の交付義務、A発注書面の作成及び保存義務、B下請代金の支払期日を定める義務、C遅延利息の支払義務が、4の義務となります。次に、@受領拒否の禁止、A下請代金の支払遅延の禁止、B下請代金の減額の禁止、C返品の禁止、D買い叩きの禁止、E物の購入強制及び役務の利用強制の禁止、F報復措置の禁止、G有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止、H割引困難な手形の交付禁止、I不当な経済上の利益の提供要請の禁止、J不当なやり直し等の禁止など、11の禁止となります。これらはいずれも立場の弱い下請業者の利益を保護する目的で運用されております。
役員退職金について
役員退職金は株主総会決議によって、支給額が確定した日の属する事業年度に支給する事が原則ですが、実際に支給した日の属する事業年度に置いて損金経理をした場合に限り、例外的に損金算入が認められております。役員報酬の適正額の判断は、功績倍率法を基準として判断される事が多数の事例で見られております。また、功績倍率の2〜3倍、功労加算30%が上限と、実務上言われる事がございます。役員退職金の源泉徴収に関して、「退職所得の受給に関する申告書」の提出が無い場合、支給額の20.42%を源泉徴収する必要がありますので、申告漏れのないよう注意が必要です。また、役員退職金は退職の事実に基づき支給されるべき給与ですが、分掌変更等により地位や職務内容が激変し、実質的に退職した事と同様であると認められる場合においては、支給される金員が役員退職金として取り扱えます。具体的には、非常勤取締役になった場合や、取締役から監査役になった場合など、分掌変更後の給与がおおむね50%激減しているケースが該当します。使用人から役員へ就任した場合における使用人分のとしての退職金は、損金算入が認められております。また、税法上、「執行役員」は取締役ではなく、使用人との位置づけなため、使用人から「執行」役員へ就任した際に退職金を支給した場合には、原則賞与として取り扱われる事となります。

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