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平成26年5月 気になる話題

税務調査手続の事前通知について
現在、税務調査手続の事前通知は納税者及び税務代理人の双方に行われていますが、平成26年度の税制改正により、税務代理権限証書に納税者の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してのみの通知で足りることとされました。この事前通知に関する同意については、法令上の税務代理権限証書以外の書面や口頭による同意では有効と認められないため、納税者が同意した税務代理権限証書の提出が必須となります。
延滞税の割合
平成26年1月1日〜平成26年12月31日の期間における延滞税は、
(1)納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間……2.9%
(2)納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以降……9.2%
の割合が適用されます。
また、同期間の利子税及び還付加算金については、それぞれ1.9%の割合が適用されます。
交際費の損金算入額について
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)につきましては、平成25年4月1日以後に開始する事業年度より、交際費につき損金算入の限度額が年600万円から年800万円へ引き上げられました。また、これまで対象金額の10%は損金不算入とされていましたが、同日以後の損金不算入額は0円とされました。
創業補助金(創業促進補助金)
これから創業する方又は第二創業を行う方を対象とした創業補助金の募集が行われています。概要は下記のとおり。
(1)補助対象事業 地域の需要や雇用を支える事業で、日本国内において興すもの。
(2)補助事業期間 交付決定日から最長で平成27年8月末日まで。
(3)補助対象経費 以下一部例示
@人件費:対象事業に直接従事する従業員に対する給与・賃金
A起業経費:開業又は法人設立に伴う申請資料作成経費
B借入費:店舗・事務所・駐車場の賃借料等、仲介手数料
C設備費:事務所の開設に伴う外装・内装工事費用
D原材料費:試供品・サンプル品の製作に係る経費として特定できるもの
E謝金:対象事業のため依頼した専門家等に支払われる経費
F旅費:対象事業に必要な国内・海外出張旅費の実費
G広報費:販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用など
H外注費:事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費
(4)補助率等 補助対象経費の2/3以内、100万円以上200万円以内。
この補助金を受けるにあたり、認定支援機関による事業計画の策定から実行までの支援を受ける必要がございます。また、募集期間は平成26年6月30日当日必着分までです。
http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html
産前産後休業期間中の健康保険・厚生年金保険料免除
平成26年4月30日以降、協会けんぽの被保険者を対象として、産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、被保険者・事業主両方の健康保険・厚生年金保険の保険料負担が免除されることとなりました。
同様に、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間についても、被保険者・事業主両方の保険料負担が免除されることとなりました。
それぞれ免除の適用を受けるには、事業主が「産前産後休業取得者申出書」、「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出することが必要となります。
なお、これらの免除期間については、将来、被保険者の年金額を計算する際には、保険料を納めた期間として扱うこととされています。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346

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