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平成26年6月 気になる話題

消費税簡易課税制度のみなし仕入率の経過措置について
簡易課税制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合(みなし仕入率)とするものです。
現行のみなし仕入率は、
第1種事業(卸売業) 90%
第2種事業(小売業) 80%
第3種事業(製造業等) 70%
第4種事業(その他事業) 60%
第5種事業(サービス業等) 50%
となっております。
しかし、このみなし仕入率が見直されることになり、平成27年4月1日以後に開始する課税期間からは、みなし仕入率が一部変更になります。
具体的には、金融業及び保険業はこれまで、第4種事業として60%のみなし仕入率が適用されておりましたが、第5種事業として50%のみなし仕入率が適用されることになりました。
また、不動産業はこれまで、第5種事業として50%のみなし仕入率が適用されておりましたが、第6種事業として40%のみなし仕入率が適用されることになりました。
ただし、平成26年9月30日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出した事業者については、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、その届出書に記載した適用開始課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前のみなし仕入率が適用されます。
復興特別所得税額を所得税額とみなして法人税額から控除
法人が支払を受ける利子などについて、所得税法等の規定により源泉徴収される所得税の額は、法人税の額から控除することができます(所得税額控除)。そして、控除する所得税の額がその事業年度の法人税額より多い場合には、その控除しきれなかった金額は還付されることとなります。
この所得税額控除について、これまで復興特別所得税額は復興特別法人税額から控除できましたが、法人税額からは控除できませんでした。しかし、平成26年4月1日以後開始事業年度から、法人が支払を受ける利子などに課される復興特別所得税の額を、所得税とみなし、法人税額から控除・還付できるようになりました。
キャリアアップ助成金について
有期契約労働者等の企業内でのキャリアップなどを促進する目的で、これらの取組を実施した事業主に対して助成があります。
キャリアアップ助成金は、6つのコースがあります。
1.「正規雇用等転換コース」
正規雇用等に転換または直接雇用する制度を規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換等した場合に助成
2.「人材育成コース」
有期契約労働者等に
・一般職業訓練(実施期間が1年以内のOff-JT)または
・有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3〜6ヶ月の職業訓練)
を行った場合に助成
3.「処遇改善コース」
すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、3%以上増額させた場合に助成
4.「健康管理コース」
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成
5.「短時間正社員コース」
短時間正社員制度を規定し、@雇用する労働者を短時間正社員に転換し、または、A短時間正社員を新規で雇い入れた場合に助成
6.「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」
週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間30時間以上に延長した場合に助成
受給額等の詳細については、以下を参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

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