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平成26年7月 気になる話題

中小融資の特例廃止「100%保証」対象業種3分の1
政府は、経営不振の中小企業向け融資が焦げ付いた場合、国が損失を全額負担する「100%保証」の対象業種を3分の1に縮小しました。米リーマン危機後に特例として緩めていましたが、金融機関の規律を失わせる副作用も踏まえ、危機前の条件に戻すことにしました。
特例条件は「売上高がリーマン・ショック前の水準を5%以上下回った場合」と定めています。今回、これを「直近3カ月の売上高が5%以上下回った場合」とリーマン前の条件に戻したことになります。
この結果、対象業種は642業種から196業種へ大幅に減ります。板金など工事業、麺類など食品製造業、プラスチックなど化学、鉄鋼・電機、貴金属、海運、卸・小売りなどの業種で対象から外れる企業が増え、2003〜08年の70〜185業種とほぼ同水準となります。
金融機関がリスクを負わない100%保証融資は企業の倒産や貸し倒れを減らす半面、金利体系や資金の流れをゆがめることとなり、融資の現場では不良債権化しそうな案件を国に持ち込むモラルハザード(倫理の欠如)も招いていると言われています。
中小融資の保証縮小 全額から原則8割
政府は中小企業の融資が焦げ付いた場合に国などが肩代わりする公的信用保証を、段階的に縮小することを検討し始めました。2008年秋のリーマン・ショック後に特例として認めた全額保証を縮小するのが柱で、約100業種を対象に保証率を危機前の原則だった8割に戻すことを議論する模様です。一部業種は保証率を8割からさらに下げる案もあると言われています。
「横浜みどり税」の軽減期間の延長
横浜市では、市域の緑の減少に歯止めをかけ、緑豊かなまち横浜を次世代に継承するために「横浜みどりアップ計画」の新規・拡充施策に取り組んでいます。そのための財源の一部として平成21年度から「横浜みどり税」を実施しています。
「横浜みどり税」は個人市民税と法人市民税の、均等割への上乗せ分として課税されます。
法人市民税では平成21年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度分に対し年間均等割額の9%相当額を上乗せした金額での申告が必要です。ただし、平成21年4月1日から平成26年3月31日まで(「横浜みどり税条例」が施行された平成21年4月1日時点では「平成21年4月1日から平成23年3月31日まで」とされていましたが、3年間延長されています。)に開始する事業年度分について、法人税割が課税されない場合には、「横浜みどり税」の対象となりませんので、ご注意ください。
社会保険未加入対策
2012年夏以降、国土交通省を中心に建設業の社会保険未加入問題が大きくクローズアップされ対策が行われてきましたが、2014年5月16日に同省の直轄工事において、発注者と建設業所管部局が連携して行う建設業者の社会保険等未加入対策に関する通知が出されました。
<通知された内容>
平成26年8月1日以降に入札手続を開始する国土交通省直轄工事において、
イ)社会保険等未加入建設業者に対する指導監督を強化します。
ロ)元請業者および下請代金の総額が3,000万円(工事が建築一式工事の場合は4,500万円)以上の工事における一次下請業者につき、社会保険等加入業者に限定します。
金銭債権の譲渡に係る消費税課税売上割合、計算方法の見直しは「DES」も対象
平成26年度税制改正により、消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡対価は、その5%相当額を分母の非課税売上に算入すればよいとされましたが、これにはDES(デット・エクイティ・スワップ)で行われる貸付金債権の譲渡も該当することになりました。
DESを行った債権者は、貸付金債権の現物出資として消費税の取扱い上は資産の譲渡に該当、非課税売上げと整理されています。
これまで課税売上割合の計算では全額を分母に含めなければなりませんでしたが、26年4月1日以後のDESによる譲渡から有価証券の譲渡と同様に5%だけを算入すればよいので課税売上割合の低下が抑えられることとなりました。

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