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平成26年8月 気になる話題

教育贈与非課税を延長
政府は、祖父母が孫に教育資金を贈った場合、1,500万円まで贈与税が非課税となる制度を当初2015年末としていた期限を2〜3年延長します。
非課税対象のお金の使い道を、子育てなど教育以外に広げることも検討しています。少額投資非課税制度(NISA)では、16年に子ども版を創設します。
生産性向上設備投資促進税制 半年で2万件突破
1月20日に産業競争力強化法が施行され、半年が経過しました。6月末時点でA類型(先端設備)では19,240件、B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)では828件となっております。
特に6月に入り、月間の証明・確認件数がA類型・B類型ともに急激な伸びとなっております。A類型の設備の種類別でみると、機械装置が全体の60%と最も多く、次いで器具備品、建物附属設備となっております。一方B類型については、金属製品製造業が全体の10%、次いで化学工業、電子部品等製造業となっております。
「マイナンバー法」の省令が公布
マイナンバー法の省令が7月4日に公布されました。マイナンバーでは、個人番号の提示を受けた行政機関等が、提示者に対し個人情報を提供するが、何らかの手段で入手した他人の個人番号により本人になりすました者に、個人情報を不正に利用される恐れがあります。
これを防ぐための本人確認手段として、個人番号カードまたは通知カードの提示を受けることになっており、個人番号カードが個人番号のほか4情報(氏名、住所、生年月日、性別)とともに顔写真を載せているのに対し、通知カードには個人番号と4情報だけで顔写真は必要ありません。
任意の中間申告制度の創設
直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者は、中間申告義務が生じないが、任意に中間申告(年1回)を提出する旨記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間から、自主的に中間申告・納付することができることとされました。
《届出書の提出時期》
任意に6月中間申告を提出しようとする6月中間申告対象期間の末日まで
《適用開始時期》
個人事業の場合 平成27年分〜
法人の場合 平成26年4月1日以後開始する課税期間
ふるさと納税の経済的利益の価額
ふるさと納税の謝礼として受けた「特産品」の経済的利益は一時所得に該当するため、その年に満期保険金を一時金で受け取るなど、他の一時所得と合わせて特別控除額50万円を超えるなどすれば課税対象となります。ふるさと納税で受けた特産品の経済的利益の価額は、各地方自治体が示す特産品の○○円相当額として、一時所得の金額の計算上、その価額を「総収入金額」に含めることになります。
ふるさと寄付金の支払日から特産品の受取まで数ヶ月かかり、寄付金の支払日とその謝礼である特産品を受け取った日が異なる年になることもありますが、実際に特産品を受けた日を総収入金額に参入する時期とし、特産品を受けた年の一時所得とすることとなります。

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