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平成26年10月 気になる話題

消費税転嫁違反の大半が買いたたき
中小企業庁・転嫁対策調査官による消費税転嫁に対する監視・取締りの結果、平成25年10月から26年8月末までの間に違反行為が明らかになった事業者への指導が1305件あったことが公表されました。その違反行為のうち8割が、消費税率引上げ分の上乗せを認めずに納入価格を据え置くといった、買いたたきで占められていました。
育児休業給付金の取扱いが変わります
これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヵ月ごとの期間)中11日以上就業した場合には、その支給期間について給付金の支給がされませんでした。
このたび上記制度に改正があり、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下の時には給付金の支給を受けることができるようになりました。
無予告調査を断る「合理的理由」
税務調査の無予告調査が以前より目立っていると言われています。その理由として、「事前通知を要しない場合」とする例外規定が法定化されていることが挙げられます。過去に些細なミスや申告漏れがあったケースなどは事前通知が省略されているそうです。
この無予告調査ですが、「調査をうけることができない合理的な理由」があれば断ることができます。合理的理由には、冠婚葬祭、会社休業日、災害や事件・事故等の対応、代表者の入院などが該当します。
だだし、むやみな拒否は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」の対象となるので注意が必要です。
福祉車両の非課税措置悪用事例が横行
消費税率の引上げに伴い、福祉車両に対する非課税措置を悪用した租税回避行為が拡大しています。消費税法上、「身体障害者用物品」(対象物品は厚生労働大臣により告示指定)の譲渡等は非課税とされており、通常の車両にこれらの改造を加えた場合、改造部分のみならず車両本体価格についても消費税が非課税となります。このため、改造費を低く抑えることで、「本体価格+消費税」より「本体価格+改造費」の金額が安くなるケースが出てくることが原因です。
税務当局はこの件を問題視しており、早ければ平成27年度税制改正で、対象を改造費部分のみとする見直しが実施される可能性があるかもしれません。
年末調整での復興特別所得税の計算漏れに注意
国税庁は、平成25年分年末調整及び平成25年分確定申告の際に復興特別所得税の計算漏れ事例が散見されたため、「平成26年分年末調整のしかた」にて年末調整を行う際に復興特別所得税の計算漏れがないよう注意を呼びかけています。
課税日に新築家屋未登記の場合の固定資産税課税は適法
12月に新築した自宅を固定資産税の課税日の翌1月1日時点で登記していなかった方が、その年の固定資産税を課されたのは不当だとして課税取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、「課税は適法」との判断が示されました。
固定資産税の課税実務では、「所有者が課税日時点で登記をしていなくても、課税処分が決まるまでに課税日時点の所有者として登記されていれば納税義務を負う」とされており、今回の判決もこの取扱いを追認したこととなります。
マイナンバー制度への対応
マイナンバー制度が来年10月からスタートします。実際の運用開始は2016年1月からですが、住民票を持つ個人に番号が通知されるのは2015年10月からです。
社会保険や源泉徴収事務を自社で行う場合には、マイナンバー制度対応可能なソフトの選定や既存システムの改修の検討をしてもよいかもしれません。
また、会計事務所や社労士へ事務委託をしている企業では、従業員やパート・アルバイトのマイナンバーを収集して事務委託先の士業へ連絡をしなければいけません。
社皆保険加入義務違反や給与支払報告書の意図的な未提出など、マイナンバー制度スタート後は士業側からも毅然とした態度での指導をおこなわなければならないでしょう。

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