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平成26年11月 気になる話題

領収書の電子保管の規制が緩和される予定
税務調査の証拠となる領収書や契約書は、原則7年間保管するよう義務付けられています。
この保管の仕方について、これまで3万円未満の領収書や契約書については、スキャナーなどで読み取ったデータを保存することが認められていました。一方、3万円以上の領収書や契約書については、原本を保存しなければならず、領収書等の電子保存は認められておりませんでした。
しかし、政府は2015年中にもこの制度について3万円の線引きをなくし、高額の領収書等にもスキャナーによる保存を認める予定です。
通勤手当の非課税限度額の引上げ
所得税法施行令の一部改正により、自動車や自転車などを使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引上げられました。例えば、
・通勤距離が片道55km以上である場合の非課税限度額は、改正前は24,500円であったのに対し、改正後は31,600円
・通勤距離が片道45km以上55km未満の場合の非課税限度額は、改正前は24,500円であったのに対し、改正後は28,000円
・通勤距離が片道35km以上45km未満である場合の非課税限度額は、改正前は20,900円であったのに対し、改正後は24,400円
となっております。
他の例については、http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/をご参照ください。
なお、改正後の規定(所得税法施行令第20条の2)は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。
源泉徴収関係の法定調書等に個人・法人番号を記載
所得税法施行規則の一部改正省令では、法定調書等に、従業員や株主等の個人番号を記載する措置を追加しています。
給与所得や公的年金の源泉徴収票では、支払を受ける者の個人番号、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の個人番号、支払者の個人番号・法人番号の記載欄が設けられました。
また、支払調書では、支払を受ける者の個人番号又は法人番号の記載欄が設けられており、支払者についても個人番号又は法人番号の記載欄が設けられています。
なお、この改正省令の施行期日については、原則として平成28年1月を予定しています。
ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できない
司法書士業を営む請求人は、ロータリークラブの入会金及び会費を事業所得の計算上必要経費に算入して所得税の確定申告をしていました。
一方、課税庁は「必要経費として算入される支出は、客観的にみて事業の業務と直接の関連を持ち、業務上必要なものに限られる。奉仕活動が目的の本件クラブ活動は、事業とは直接関係がない」と主張しました。
国税不服審判所は、必要経費は業務と関連があるほか、業務と直接関係があり、業務上不可欠なものに限られる。本件クラブ活動は業務と直接関係するものということはできず、必要経費に算入されないとしました。
つまり、ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できないということです。
居住用家屋を取得した日が明らかでない場合、
住宅借入金等特別控除の適用を否定
国税不服審判所は、居住用家屋を取得した日が明らかでないときは、住宅借入金等特別控除を適用することは認められないとしました。
法人税減税の代替財源に外形標準課税
法人税減税に伴う税収減の穴埋めのため、代替財源として有力な候補にあがっているのが、外形標準課税です。
現在、法人税の実効税率は35%ですが、政府は法人実効税率を20%台まで引き下げる方針です。そのための代替財源として赤字の大企業にも税負担を求める「外形標準課税」の段階的な強化することが候補としてあがっています。
中小企業景況調査の結果が公表
独立行政法人中小企業基盤整備機構が、「中小企業景況調査(2014年7-9月期)」の結果を公表しました。
2014年7-9月期の全産業の業況判断DIは、前期▲23.2だったのが、▲18.7となり、マイナス幅が縮小しました。
製造業の業況判断DIは前期▲18.3だったのが、▲12.3となり、マイナス幅が縮小しました。
非製造業の業況判断DIは前期▲24.7だったのが、▲20.6となり、マイナス幅が縮小しました。

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