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平成26年12月 気になる話題

消費増税延期・軽全税率導入について
安倍晋三首相が、消費税率10%への引上げを、予定していた平成27年10月から1年半延期し、平成29年4月からとする意向を表明しました。この増税延期の判断により、今後の税制改正にも大きな影響が出てくるとみられています。また、増税延期について、国民に信を問うため、衆院を解散、総選挙を行う影響から、税制改正大綱は、例年12月中旬ごろに決定されますが、平成27年度は1月上旬となる見通しです。
消費税の軽減税率の導入については、平成26年度税制改正大綱において「消費税率10%時に導入する」とされていますが、増税延期を受けて、自民、公明両党は与党税制協議会で「平成29年度からの導入を目指す」と合意文書に明記しました。軽減税率制度については、「平成29年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、安定財源等について早急に具体的な検討を進める」としています。
平成27年度税制改正は消費増税と連動する検討項目が多く、平成26年度税制改正大綱において消費税率10%引上げ時に廃止するとされていました自動車取得税は、平成29年3月末まで存続する見通しです。また、自動車取得税を廃止する代わりに、燃費性能に応じて取得額の最大3%を課税する「燃費課税」も、27年度改正で具体的な結論を得るとされていましたが、消費増税の延期に伴い燃費課税の導入も先送りとなる公算が強いでしょう。
法人実効税率については、数年間で約35%から20%台に引き下げるため、平成27年度と28年度に2%台後半引き下げる方針ですが、初年度の引下げ幅は増税先送りの影響を避けられない可能性があります。また、本年末で期限切れとなる、住宅取得資金のための最大1000万円までの贈与を非課税とする措置も、延長される予定ですが、国土交通省が要望する非課税枠3000万円への拡充は難しい状況となっています。
そのほか、平成26年度税制改正大綱において、税率10%段階で法人住民税法人割の地方交付税原資化をさらに進め、地方法人特別税・譲与税を廃止するとともに他の偏在是正措置を講じるとしていた地方法人課税の偏在是正も、27年度改正では見送られることになりそうです。なお、今回の増税延期は、税制にとどまらず、増税で生まれる財源での対応を予定していた、年金の受給資格の短縮(25年→10年)や低所得高齢者・障害者等への福祉的給付など「社会保障の充実」にも影響が及ぶことになると考えられます。
2年分前納の国民年金保険料の取扱い
国税庁は、年末調整の時期が近づいてきたことから、2年分の国民年金保険料を前納したときの社会保険料控除の取扱いを公表しています。
国民年金保険料の前納制度は、一定期間の保険料をまとめて納めることにより、保険料が割引される制度で、従来から6ヵ月、1年の前納はありましたが、26年4月からは新たに2年前納(口座振替のみ)が加わりました。
2年前納したときは、1)納めた年に全額控除する方法と、2)各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法のいずれかを選択することとなります。いずれの方法を選択した場合でも、年末調整の際に、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除申告書に添付して事業主に提出することになります。
ただし、この社会保険料控除証明書には、前納分を含め、その年に納付された保険料の総額が記載されていることから、各年控除を選択した場合には、所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成して、社会保険料控除証明書と併せて添付しなければなりません。
日本年金機構のホームページから、この社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書(PDF版・エクセル版)がダウンロードでき、エクセル版では、2年前納した期間や社会保険料控除証明書記載の納付済保険料の証明額、2年前納した金額などを入力すると、控除額が自動的に計算されます。

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