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平成27年1月 気になる話題

料金や配当への支払先のマイナンバーも入手
平成28年1月から開始が予定されているマイナンバー法について、法定調書作成や源泉徴収事務関連について、概要のパンフレットが国税庁サイトで公表された。
支払調書の作成にあたっては、支払を受ける者、つまり支払先のマイナンバーを入手する必要がある。法人であれば、国税庁の公表サイト上に掲載が予定されているが、個人に支払っている場合には原則としてその個人から個人番号カード等の提示を受け、かつ、本人確認を行わなければならない。
「空き家」対策へ「特定空き家」を税優遇廃止
倒壊の恐れのある「危険な空き家」が、税優遇の対象から除外される。現行の固定資産税は、住宅の敷地であれば6分の1(200平米以下)などに減額される優遇措置が設けられている。「敷地」であることが用件なので、建っているのが空き家でも適用可能。更地にすると税負担が重くなるということで、老朽化している家屋であっても取り壊さずに放置されているケースが多い。空き家対策については、さきの臨時国会で空き家対策特別措置法(空家法)が成立。近隣に危険や迷惑を及ぼす可能性のある空き家を「特定空き家」と規定し、自治体が立ち入り調査や解体の指導・命令、行政代執行を行うことを認めた。また税制改正大綱にも盛り込まれた。
中小企業はすでに‘アベノミクス不況’のさなか
消費増税後の個人消費の低迷と、1ドル120円近辺への円安進行が中小企業経営にとって二重苦である。エネルギー価格や原材料等価格が高止まりして付加価値が低迷。消費増税分と合わせた物価上昇を十分に価格転嫁するのは至難の業である。
前年同期比の業況判断DIは、△5→△7、売上高DIは、4→△1、経常利益DIは、△5→△6と若干の低下である。
業況判断DIを業種別にみると、建設業が大きく悪化した。
地域経済圏別では、関東と近畿がプラス側に改善、それ以外の地域は悪化と、地域による差が鮮明となった。企業規模別では、小規模ほど景気後退感が強い結果となった。
外国人旅行者向け消費税免税制度拡充が税制改正大綱に
昨年12月30日にとりまとめられた平成27年度与党税制改正大綱では、早くも外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の拡充が盛り込まれている。
同制度は、平成25年に初めて1千万人を突破するなど、増加傾向にある訪日外国人旅行者の潜在的な需要を喚起し、外国人旅行者のショッピングにおける魅力を向上させて日本における旅行消費の増加及び経済の活性化を図っている。
このため、従来免税販売の対象ではなかった消耗品(食料品、飲料品、薬品類、化粧品類など)を含めた全ての品目を消費税免税の対象とするとともに、手続きに必要な書類等の様式が弾力化することで免税店を全国的に拡大させるための施策として平成26年度税制改正で手当てされ、昨年10月1日から適用されている。
大綱では、手続委託型免税店制度及びクルーズ船寄港地における免税店に係る届出制度の創設が明記された。手続委託型免税店制度の創設では、商店街やショッピングモール等に設置された「免税手続カウンター」を営む事業者に免税手続きを委託した場合は、免税手続カウンターにおいて、各店舗の免税手続きをまとめて行うことができることとされている。
また、免税販売の要件として一般物品1万円、消耗品5千円とされている「購入下限額」について、手続委託型免税店の場合は、免税手続カウンターにおける合算額による判定を可能とする。これにより、ショッピングセンターなどでの買い物の場合、各店舗の買い物額を合計して購入下限額を超えれば免税となる。
一方、クルーズ船寄港地における免税店に係る届出制度の創設では、これまで免税店は常設の販売場が必要であったものを、免税店を経営する事業者が、あらかじめ外航クルーズ船が寄港する港湾施設に臨時店舗を設置する見込みであることについて税務署長の許可を受けた場合には、出店の前日までに具体的な臨時店舗の場所等を税務署長に届け出ることにより免税販売が可能となる。
税制改正大綱ベースで法案が成立すると、平成27年4月1日以降の許可申請、免税品販売から適用となる。
診療情報提供書に係る診療情報提供料の
自己負担額の医療費控除の取扱について
治療を受けている病院から紹介状を受け取り、紹介先の病院にて引続き治療を受ける場合の、本件紹介状の作成料は医療費控除の対象となる医療費として取り扱って差し支えないとされる文書回答事例が国税庁のホームページに公表された。
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/141201/01.htm#a01

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