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平成27年2月 気になる話題

ふるさと納税制度が平成27年度改正
平成27年4月1日以降に行われる寄付から、寄付先の自治体への寄付の控除申請だけで減税措置を受けられ、確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。しかし、5団体を超える自治体に寄付を行った場合には、この特例制度は適用できず、確定申告が必要となります。
住民税の特例控除額の控除限度額は、現行の個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げられます。
また、ふるさと納税ワンストップ制度において、所得税の減税分は、住民税に一本かされます。
平成28年から1億円以上の株式等保有者は申告義務付け
財産債務明細書について、現行の基準である「その年分の所得金額が2千万円超であること」に加え、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」を提出基準とすることになりました。
国外居住の親族の控除で証明書類の添付義務化
平成27年度税制改正により、非居住者である親族を、扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用対象にする場合は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の確定申告書への添付又は申告の際の提示が義務化されることになりました。
親族関係書類とは、非居住者が親族であることを証明する、@戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類及び親族の旅券の写し、A氏名・住所・生年月日の記載がある外国政府等が発行した書類のいずれかです。
送金関係書類とは、金融機関が行う為替取引により居住者からその親族へ向けた支払いが行われたこと、又はクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したことや購入代金を居住者から受領したことを明らかにする書類です。
給与等・公的年金等の源泉徴収や、給与等の年末調整の際にこれらの書類を提出していた場合は、確定申告の際の添付等は不要となります。平成28年1月1日以後に支払われる給与等、公的年金等、28年分以後の所得税に適用されます。
マイナンバー制度、個人番号カード無料配布へ
マイナンバー制度の導入に合わせて希望者に配布される個人番号カードが無料配布されます。
マイナンバー制度は国民一人ひとりに番号を割り振り、社会保障や税の手続きを効率化するしくみです。希望者には、12桁の個人番号を付した「通知カード」のほか、顔写真付きの「個人番号カード」が配布されます。
個人番号カードには、顔写真と個人番号のほか、氏名、住所、生年月日、性別等が記され、身分証明書として利用できます。平成27年10月から申請受付を開始して、同28年1月から順次交付される予定です。
平成21年、22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
個人の場合
平成21年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。
特例を受けるための要件は下記のとおりです。
(1) 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得すること。
(2) 平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。
(3) 親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。
特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
(4) 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。
(5) 譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例を受けないこと。
特例を受けるためには、譲渡所得の内訳書、譲渡した土地等が平成21年又は平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類を確定申告書に添付するが必要です。

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