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平成27年3月 気になる話題

外れ馬券も経費に
インターネットで大量購入した馬券の払戻しを申告していなかったとして所得税法違反に問われ、外れ馬券の経費性も含めて争われている脱税事件で最高裁の判決が確定しました。
独自で改良を加えた競馬予想ソフトを利用して、馬券を機械的、網羅的に大量購入し、3年間で約28億7千万円分の馬券を購入し、約30億1千万円の払戻しを受けたが、税務申告はしていなかった。
男性の特殊な購入方法による馬券の払戻金が、直接経費しか引けない一時所得にあたるか、外れ馬券を含めた経費が引ける雑所得にあたるか争点となったが、一審、二審とも、男性の馬券購入行為は「営利目的の継続的行為」といえるため、払戻金は雑所得の対象であり、外れ馬券の購入費も必要経費に含まれると判断され、最高裁の判決が注目されていた。
番号利用法の改正に併せ、平成27年度税制改正で国税通則・地方税法に、金融機関は個人番号・法人番号によって検索できる状態で預貯金情報を管理しなければならないとする義務規定を設けることになりました。
預金口座をマイナンバーと紐付け、税務調査の際にマイナンバーを利用して照会できるようにすることにより、現行法で定められている税務調査の実効性を高めるものです。
番号が付された預貯金口座の情報の利用開始は平成30年1月を予定しています。
東京、全事業主を特別徴収義務者指定へ
東京都の全市区町村が2017年より原則としてすべての事業主を特別徴収義務者として指定することが決まりました。
地方税法上は特別徴収が原則となっておりますが、普通徴収との選択制とういう解釈もあり、実際の特別徴収の割合は約7割にとどまっております。
そこで都と全62市区町村は制度の的確な運用等のため、2017年度から原則としてすべての事業主を特別徴収義務者として指定することを決めました。
2016年9月に事業主に対する指定予告通知書を送付し、2017年1月には給与支払報告書提出の際に普通徴収該当理由書を導入、そのうえで同年5月に特別徴収義務者指定を行う予定だとしています。
複数回にわたる役員給与の支給をめぐり、事前確定給与に該当するか否かの判断が争われた事件で、支給したもののうち1回でも届出通りでない場合は、全体として事前確定届出給与には該当しないと解するのが相当と東京地裁は判示しました。
この事件は、法人が夏と冬に支給した役員給与を事前確定届出給与に該当するものとして損金に算入して申告しましたが、原処分庁が事前に届け出た支給内容と異なることを理由に否認したため、法人側がその取り消しを求めて提訴した事案です。
法人側は事前確定届出給与を定めた法人税法34条1項は財産権を侵害し、違憲無効であると主張するとともに、同族会社に該当しない内国法人定期給与を支給しない役員に所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与の額は税務署長に届出を求められていないことを主張し、原処分の取消を求めました。
しかし、判決は、法人税法34条1項の立法目的は正当なものであり、憲法に違反するものではないと指摘したうえで、非同族会社が定期給与を支給しない役員に支給する役員給与の例をもって事前確定届出給与に該当するための要件の当否を論ずるのは失当と批判しました。
また、事前に複数の支給時期、金額が定められている場合に、そのうち1回でも定めの通り支給されていないものがあるときは、全体として事前の定めに基づくものではないtp解釈するのが相当とも指摘しました。
最終的にその全額の損金算入が認められないと指摘して、法人の請求を棄却しました。
財務省は租税負担と社会保障負担の合計の国民所得に占める割合を示した国民負担率が平成27年度は43.4%で過去最高になる見通しであることを示しました。
厚生年金等の保険料率の引上げや高齢化に伴い社会保障負担率が増加すること、消費税率引上げ等に伴い租税負担率が増加することにより国民負担率は6年連続増加することになりました。

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