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平成27年4月 気になる話題

美術品等の固定資産税の取扱いが変更に
美術品等に関する減価償却資産の判定について、法人税基本通達の一部改正等により解釈の変更が行われました。
この通達を受け、固定資産税(償却資産)の取扱いも変更となり、2015年1月1日以降に取得した価額100万円未満の美術品等(時が経過しても価値が減少しないことが明らかなものを除く)と、100万円以上であっても時の経過によって価値の減少することが明らかな美術品等は、固定資産税(償却資産)の課税客体となること等が2月13日付で全国の自治体に通知されました。
リバースチャージ方式の対象となる事業者向け取引
課税売上割合が95%未満の国内事業者は、本年10月1日以降に国外事業者から「事業者向け」の電気通信利用役務の提供を受けた場合に新たに消費税の納税義務を負うこととなりました。
この対象となる「事業者向け電気通信利用役務の提供」は、役務の提供先が事業者であることが予定されている取引を指し、事業者か一般消費者かを問わず不特定多数の者に対して提供が行われる取引は、事業者向け取引には当たらないようです。契約当事者での判断ではなく、サービスの性質等での判断が必要となります。
買換え特例適用時の申告書が閲覧できない場合
過去に特定の居住用財産の買替特例を使用していたか確認するものとして「取得価額引継整理票」があります。
相続により家屋を取得した場合などで被相続人の買換え特例適用の有無が不明な場合に、過去の確定申告書を税務署にて閲覧できなかった場合には、税務署の資産税課に電話して上記書類を照会してもらうことができます。
消費税10%への引上げ時期の変更とその影響
平成27年10月に予定され延期されていた消費税率10%への引上げ時期が、平成29年4月となりました。
これに伴い、消費税率8%増税時に控除限度額が20万円から40万円(認定長期優良住宅の取得等の場合は30万円から50万円)へと拡充された住宅ローン控除は、その適用期限が平成29年12月31日から平成31年6月30日まで1年6ヶ月延長されます。
また、自動車重量税や自動車取得税といった車体課税についても、消費税率10%への引上げ時に現行からの見直しが予定されています。
スキャナ保存制度、3万円以上の契約書等も可能に
これまで記載金額が3万円未満の「紙」による領収者や契約書に限り認められていたスキャナによる電子データ保存の範囲について見直しが行われました。
今回の見直しでは、
・現行3万円の金額基準を廃止し、全ての契約書、領収書等を対象とする(但し、適正な事務処理を実施していることを条件とする)
・これまで必要とされていた電子署名を不要とし、タイムスタンプ及び入力者等に関する情報の保存のみを要件とする
・カラー保存を不要とし、白黒保存を可能とする
こととされました。
これらは平成27年9月30日以後に行う承認申請について適用されます。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
平成27年4月1日より、子や孫に対する結婚・子育て資金の一括贈与が非課税となります。
ここでの「結婚・子育て資金」とは、
(1)結婚に際して支出する婚礼費用、住居費用、引越費用のうち一定のもの
(2)妊娠、出産に要する費用、この医療費及び保育料のうち一定のもの
を指し、20歳以上50歳未満の者がその直系尊属(父母、祖父母)から金融機関を通じて当該資金を贈与されることにより、贈与税が非課税となります。
なお、教育資金の一括贈与制度と異なり、受贈後に未使用となっている残額については受贈者が50歳に達した時点で贈与税が課税されるため、当該制度を使用する際には必要となる資金を事前に確認しておく必要があります。

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