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平成27年5月 気になる話題

役員変更時の添付書類が変更に(H27.2.27から)
1.株式会社の設立の登記又は役員(取締役・監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となります。
本人確認証明書は、例えば、住民票記載事項証明書(住民票の写し)、戸籍の附票、住基カード(住所が記載されているもの)のコピー、運転免許証等のコピー等が挙げられます。住基カードや運転免許証のコピーの場合は、裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない」と記載して記名押印する必要があります。
なお、株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には、別途当該取締役等が住所を記載し、記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。
2.代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには、辞任届に当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)、又は登記所届出印の押印が必要となります。
東京都のクレジット納税の範囲が大幅に拡大
東京都は、これまで自動車税だけだったクレジット納税について、4月1日から対象税目を大幅に拡大した。
今回、新たに利用できるようになったのは、固定資産税(償却資産分を含む)・都市計画税、個人事業税、不動産取得税等。自動車税の納税証明書の発行開始時期を1週間程度短縮するなど利便性も向上させた。
ただし、納付できる税額は100万円以下のものに限っており、決済手数料は従前の定額制から1万円ごとに73円(消費税別)と税額に応じて変動するしくみに切り替えている。
経営セーフティ共済の掛金を資産計上
経営セーフティ共済の掛金は、支払った金額を経費処理してもOKだが、資産計上して法人税の計算上損金にすることもできる。この方法を採れば、決算書上は掛金が資産として表示されるため純資産を減らさずに法人税だけを減らすことができる。
延滞税の割合
納期限の翌日から2月を経過する日まで
27年1月1日-27年12月31日までの期間は、年2.8%
納期限の翌日から2月を経過した日以後
27年1月1日-27年12月31日までの期間は、年9.1%
子供NISA(ジュニアNISA)とは
NISA(少額投資非課税制度)の未成年版であり、以下の特徴がある。
・日本居住の未成年(0〜19歳)が対象
・年間80万円の非課税枠が5年間
・20歳になった時点で、通常のNISA口座へ自動移管
子供NISAの狙いは大きく、高齢者資産の若年世代への移転、長期的資産形成の援助の二つがあります。
詳細はこれから順次明らかになると思われますので、引き続き注目していきます。

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