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平成27年6月 気になる話題

給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定
源泉所得税の納期の特例制度は、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の源泉徴収義務者に限り認められている制度です(所得税法第216条)。この「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定することとされています(所得税基本通達216-1)。
労働者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めて常時10人未満でなければ、この特例を適用することはできません(所得税基本通達216-1(2))。
なお、労働者を日々雇い入れることを常態としない者が繁忙期には臨時に使用した人数を含めると給与の支払を受ける者が10人以上となるような場合には、給与の支払を受ける者は常時10人未満であるものとされ、納期の特例を適用することができます(所得税基本通達216-1(1))。
個人におけるマイナンバー制度について
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
1つ目は、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
2つ目は、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
3つ目は、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
民間企業におけるマイナンバー制度について
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降) は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
平成27年度の社会保険算定基礎届について
5月から6月にかけて各事業所に算定基礎届が送付されることになっていますが、平成27年度の算定基礎届(総括表)に法人登記簿情報から確認できた会社法人等番号などの情報が記載されます。事業主はこの情報が間違っていないか確認する必要がありますので、同封された書類を確認しておきましょう。
また、来年1月から導入されるマイナンバーに向けて、日本年金機構が管理する基礎年金番号に住民票コードが収録されていない厚生年金保険被保険者および国民年金第3号被保険者に対して、2015年5月から「住民票住所申出書」が送付されることになっています。これは、基礎年金番号とマイナンバーの紐付けを行うためのものとなります。
従業員から会社の方に、年金事務所から「住民票住所申出書」が届いたという問い合わせが入る可能性がありますので、このような動きがあることを押さえておきましょう。

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