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平成27年7月 気になる話題

源泉所得税の期限後納付で不納付加算税がかからない場合
源泉所得税は、期限後納付をしてしまうと原則は納税額の10%、自主納付の場合は5%の不納付加算税がかかってしまう。
(国税通則法第119条4)
しかし、H18年度税制改正により、以下の要件を満たす場合に1度限り源泉所得税の不納付加算税が猶予される。
1、納付期限から1ヶ月以内に納付していること
2、1年以内に同様の源泉所得税の支払遅延がないこと又は、新たに源泉徴収義務者になった場合の初回の納期にかかるもの
したがって、適正に源泉所得税を払い続けていたが、うっかり納付を忘れてしまったような場合には、1ヶ月以内に納付をすることにより、不納付加算税が猶予される。
特定口座に公社債等の受け入れが可能になった件について
平成28年1月1日以後、特定公社債・公募公社債投資信託等(特定公社債等)の利子・ 収益分配金や売却などによる所得が申告分離課税(20%(所得税15%、住民税5%))の対象とされ、これらの所得間、上場株式・公募株式投資信託等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る。)及び譲渡所得等との損益通算並びに特定公社債等の譲渡損失の金額についての繰越控除ができることとなった。
これに伴って、金融商品取引業者等に開設した特定口座に、その特定口座を通じて取得した特定公社債等を受け入れることができるようになった。また、特定口座のうち源泉徴収口座には、その金融商品取引業者等を通じて支払を受ける特定公社債等の利子・収益分配金も受け入れることができるようになった。
マイナンバー制度により医療費控除の簡素化について
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降)は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
医療費控除を受けるには、1年分の医療費の領収書を保存し、申請書類とともに税務署に提出する必要がある。マイナンバーの個人向けサイト「マイナポータル」を使うと、かかった医療費がネット上で分かり、このデータを活用して医療費控除を電子申請すれば領収書が不要となる。
また、寄附金控除についてもマイナポータルを活用し同様の取り扱いができるよう目指す予定。
平地方法人税の創設について
平成26年3月31日に公布された地方法人税法により地方法人税が創設された。これに伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となる。
なお、地方法人税の額は、課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額となる。
※課税標準法人税額は、連結納税の承認が取り消されたばいい等の特別控除の加算額、土地譲渡利益金課税、留保金課税がない場合は、法人税額計の金額

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