平成27年7月 気になる話題
(国税通則法第119条4)
しかし、H18年度税制改正により、以下の要件を満たす場合に1度限り源泉所得税の不納付加算税が猶予される。
1、納付期限から1ヶ月以内に納付していること
2、1年以内に同様の源泉所得税の支払遅延がないこと又は、新たに源泉徴収義務者になった場合の初回の納期にかかるもの
したがって、適正に源泉所得税を払い続けていたが、うっかり納付を忘れてしまったような場合には、1ヶ月以内に納付をすることにより、不納付加算税が猶予される。
これに伴って、金融商品取引業者等に開設した特定口座に、その特定口座を通じて取得した特定公社債等を受け入れることができるようになった。また、特定口座のうち源泉徴収口座には、その金融商品取引業者等を通じて支払を受ける特定公社債等の利子・収益分配金も受け入れることができるようになった。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
また、寄附金控除についてもマイナポータルを活用し同様の取り扱いができるよう目指す予定。
なお、地方法人税の額は、課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額となる。
※課税標準法人税額は、連結納税の承認が取り消されたばいい等の特別控除の加算額、土地譲渡利益金課税、留保金課税がない場合は、法人税額計の金額