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平成27年8月 気になる話題

「財産債務調書」の提出制度が創設
平成27年度の税制改正において、所得税・相続税の適正性を確保する観点から、財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が創設された。
上記一定の基準を満たす方は、所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、かつ、その年の12月31日において、その合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方は、必要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければならない。
財産の価額は、その年の12月31日における時価又は直に準ずるものとして見積価額によることとされている。
提出期限は、その年の翌年の3月15日までで、提出先は所得税の納税地の所轄税務署長となる。
この財産債務調書を提出期限内に提出した場合は、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じた場合に、過少申告加算税等が5%軽減されるが、記載がないものに対し申告漏れが生じた場合は過少申告加算税等が5%加重される。
27年4月からのふるさと納税制度の改正について
総務省よりふるさと納税制度の改正が発表され、大きく変更となったのは下記2点である。
●特例控除額の上限が個人住民税の所得税割額の約1割から約2割に拡充
平成27年1月から12月までのふるさと納税において、住民税の特例控除が2倍になる。ただし、所得税も2倍になるわけではない。また、住宅ローン控除の有無等で上限金額は変わるので注意が必要である。
●寄付先が5団体までであれば確定申告不要に
平成27年4月1日より、所定の条件を満たすと、確定申告なしで寄付金控除申請を行えるようになる。ただし、これは、ふるさと納税で寄付する自治体数が5団体までという場合に限る。この制度を利用すると、今までは所得税からの還付と住民税からの控除であったが、すべて住民税からの控除となる。
上記所定の条件とは次の3つの条件となる
1. もともと確定申告する必要のない給与所得者であること
2. 2015年1月1日〜3月31日の間に寄付していないこと
3. 1年間の寄付先が5自治体以下であること

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