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平成27年9月 気になる話題

スキャナ保存制度の見直し
国税庁はこのほど、平成27年度税制改正での「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)施行規則」の一部改正に伴うスキャナ保存制度の見直しについて、Q&Aを取り入れたパンフレットを作成しました。
スキャナ保存制度は、領収書や請求書、見積書などの税務関係書類について、真実性・可視性を確保するための一定の要件の下、スキャナを利用して作成された電磁的記録による保存を認めるというもので、平成17年4月に契約相手方が作成した「紙」による領収書や契約書なども、記載金額が3万円未満のものはスキャナによる電子データ保存ができるよう見直しが行われていました。
27年度税制改正では、民間企業等から経費節減などを理由に要件緩和の要請等が多くなったことから、スキャナ保存の対象に係る金額基準である3万円を廃止して金額に関わらず全てスキャン保存の対象とするとともに、スキャナ保存の際に必要だった電子署名を不要とするなど、対象範囲の拡充や要件緩和が図られ、一部を除き27年9月30日以後に提出する申告書から適用されることになりました。
パンフには、改正項目の説明や保存要件をまとめた一覧表のほか、スキャナ保存の要件緩和に関するQ&Aなどが掲載されています。Q&Aをみると、既にスキャンナ保存の承認を受けている書類であっても、改めて平成27年9月30日以後に「申請書」を提出して承認を受けない限り、従来の要件での保存となってしまうことや、スキャナ保存を検討する際の注意点などが明記されています。
また、申請書の提出は、スキャナ保存に代える日の3ヵ月前の日までにまでに行うこととされていることから、平成28年1月1日から新しい要件でスキャナ保存行うためには、平成27年9月30日に申請書を提出する必要があることも説明しています。
受取配当等の益金不算入制度の改正
平成27年税制改正では、法人税率が引き下げられる一方で、課税ベースを拡大する改正項目が盛り込まれています。その中の一つが「受取配当等の益金不算入」制度の見直しです。今回の改正では、二重課税排除という制度の基本的な考え方を踏まえつつ、次の点が見直されています。
1. 株式等の区分の改正
支配目的の株式等と支配目的の乏しい株式等(資産運用目的の株式等)との区別が一層明確化され、株式等の区分が見直されました。
2. 負債利子控除の改正
上記の区分改正に伴い、負債利子控除の計算が煩雑になることを考慮して、一部については、負債利子控除の計算は行わないこととされました(改正後は関連法人株式等のみ負債利子控除の計算を行うこととなります)。また、負債利子控除割合の計算における総資産の帳簿価額から減算又は加算する金額の取扱いについて、「その他有価証券に係る評価益等相当額」又は「評価損等相当額」が除外されました。
3. 株式投信の全額益金算入
公社債投資信託以外の証券投資信託(株式投信)について、全額益金不算入(改正前は収益分配金の1/2)とされました。
また、関連法人株式等に係る負債利子控除額の簡便法における基準期間が、H27.4.1からH29.3.31に開始する事業年度とされます。簡便法に経過措置が設けられなかったため、適用初年度ではすべての法人が「原則法」により計算することになります。
なお、この原則計算の場合、「当期末及び前期末の総資産の帳簿価額の合計額」、「当期及び前期の期末関連法人株式等の帳簿加価額の合計額」が計算で用いられますが、この「前期末」は改正後の規定で再計算したものを用いることとなります。

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