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平成27年10月 気になる話題

申告延長法人への朗報 無申告加算税の改正
平成19年以前では、申告期限後に提出した申告書(期限後申告書)に係る無申告加算税は、たとえ1日でも遅れたらかかっていました。
平成18年度での税制改正で、“法定申告期限から2週間以内”に自主的に期限後申告書を提出した場合で、かつ、納税額の全額を法定納期限までに納付していることなどを条件に、無申告加算税を課さないこととなりました。つまり、平成19年1月1日以後の法定申告期限分から、無申告加算税が課されることはなくなりました。
財務省サイトで公表されている「平成27年度税制改正の解説」によれば、期限後申告書の提出数のうち2週間以内の提出は全体の7割程度で、1ヶ月以内は9割超という状況だということでした。
平成27年度税制改正では、この9割超をカバーする目的で“法定申告期限から2週間以内”が“法定申告期限から1ヶ月以内”に改正されました。
ただし、過去5年以内に同様の適用を受けていない場合など、他の条件もあります。改正の内容とともに、無申告加算税が課されない条件をあらためて確認しておきましょう。
なお、この改正は平成27年4月1日以後に法定申告期限が到来する国税及び地方税から適用されます。
最低賃金18円上昇し798円 15年度全国平均 10月から
厚生労働省は24日、2015年度の最低賃金が全国平均で798円となり、前年度から18円上昇したと発表した。
神奈川県 887円⇒905円
東京都 907円⇒888円
平成27年10月18日から適用となる。
雇用保険の基本手当日額 変更 27年8月1日より
雇用保険の基本手当日額が平成27年8月1日より変更になっております。全てのケースで従来の金額から5円増額されております。
事前確定給与が定めどおりに支給されたかどうかの判定
期をまたぐ事前確定給与の届出を行った場合において、翌事業年度に支給する届出を行った役員給与について、定めどおりに支給しなかった場合においては、翌事業年度に支給する役員給与については損金不算入となりますが、直前事業年度に支給した役員給与については、損金算入して差し支えありません。
公務員等も厚生年金に加入し、2階部分の年金は厚生年金に統一
現在、民間企業に勤めている方は厚生年金に加入し、公務員や私立学校の教職員は共済年金に加入していますが、平成27年10月からは、公務員等も厚生年金に加入することとなります。これにより、2階部分の年金は厚生年金に統一されることとなります。

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