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平成27年12月 気になる話題

重加算税の税率の引き上げ
重加算税の最高税率が50%に引き上げられる予定です。
無申告等の場合に上乗せする加算税は現在、同じ納税者が無申告等を繰り返しても税率が一律となっています。
しかし所得隠し等の不正行為を意図的に繰り返す悪質な納税者・企業が後を絶たないため政府・与党はけん制効果を高めるには加算税の引き上げが不可欠と判断し、加算税を10%引きき上げる方針を固めました。
2016年税制改正大綱に引き上げ方針を盛り込み、国税通則法改正案を来年の通常国会に提出する模様です。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
平成27年度税制改正により、非居住者である親族に係る配偶者控除、扶養控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る親族関係書類や送金関係書類を源泉徴収義務者に提出し、又は提示しなければならないこととなりました。
親族関係書類とは次の(1)又は(2)のいずれかの書類になります。
(1)戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し
(2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
送金関係書類とは次の(1)又は(2)のいずれかの書類になります。
(1)金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
(2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類
この改正は平成28年1月1日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について適用されます。
消費税軽減税率 インボイス導入前の経理方式について
与党税制協議会は11月26日、消費税の軽減税率制度創設による区分経理のインボイス方式導入までの経過措置として適用する、簡易な経理方式を発表しました。
複数税率を導入する以上、インボイスを導入するが、平成29年4月からの導入が不可能であることから当面は簡素な方法とするものとして合意がなされました。
具体的にはインボイス導入までの間の経過措置の原則として「区分記載請求書等保存方式」を提案。税込価格を割り戻して計算する現行方法を維持し、請求書等の交付義務も課さない。
「軽減税率対象品目についてはその旨」及び「軽減税率対象と標準税率対象のそれぞれの取引金額」が付された請求書等の保存を仕入税額控除の要件とするが、買い手が適正に付記した場合も仕入税額控除を認めることとしています。
無申告加算税の改正
平成18年度での税制改正で、“法定申告期限から2週間以内”に自主的に期限後申告書を提出した場合で、かつ、納税額の全額を法定納期限までに納付していることなどを条件に、無申告加算税を課さないこととなりました。
そして平成27年度税制改正では、“法定申告期限から2週間以内”が“法定申告期限から1ヶ月以内”に改正されました。
財務省サイトで公表されている「平成27年度税制改正の解説」によれば、期限後申告書の提出数のうち2週間以内の提出は全体の7割程度で、1ヶ月以内は9割超という状況だということでした。
ただし、過去5年以内に同様の適用を受けていない場合など、他の条件もあります。
なお、この改正は平成27年4月1日以後に法定申告期限が到来する国税及び地方税から適用されます。

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