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平成28年1月 気になる話題

ワンストップ特例と確定申告
ふるさと納税による控除を受けるには確定申告が必要であったが、平成27年度改正で創設された「ワンストップ特例」の対象者については、確定申告が不要となりました。
ワンストップ特例の適用要件は主に(1)ふるさと納税を行う自治体が5以下であること、(2)ふるさと納税の寄付金控除適用を受ける目的以外で確定申告書の提出を要しない者であることの二つです。ふるさと納税先の自治体に特例申請書を送付するなどの一定の手続きを踏むと、寄付された自治体の長から、寄付者の住所所在地の市町村長に対して寄付があった旨の連絡等があった後、所得税額控除分含めた全額が翌年の6月以降の住民税が控除されます。
ただし、この特例は平成27年4月1日以後に支出する寄付金から摘要されるため、平成27年1月1日から3月31日までの間に寄付金を支出していた場合、特例は摘要されません
教育資金の一括贈与の非課税措置の改正
平成25年4月1日から個人が教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、直系尊属から
1. 信託受益権を付与された場合
2. 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
3. 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1500万円までの金額に相当する部分の価額について、贈与税を非課税とする制度が設けられました。
この制度は平成27年12月31日までの時限措置でありましたが、平成27年度の税制改正で以下のとおり改正されています。
1. 平成31年3月31日までに延長されました。
2. 平成28年1月1日以降に支払われる教育資金のうち、一回の支払額が1万円以下、かつ、その年中における合計支払額が24万以下のものについては、支払先・支払金額等を記載した明細書を領収書に代えて提出することができます。
3. 平成27年4月1日以降の支払から、通学定期代や海外留学などが追加されました。
スイッチOTC医療品にかかる医療費控除の特例
平成28年度税制改正大綱の中に「セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除の創設」というものがありました。従来の医療費控除の特例措置にあたるものです。
スイッチOTC薬とは、ドラッグストアや薬局で販売されている医薬品のことです。
支払った対価の合計額が1万2千円以上のとき、その超えた部分の金額が所得控除の対象となります。上限は8万8千円とされています。
ただし、スイッチOTC医薬品の特例を受ける場合は、現行の医療費控除は適用されません。

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