平成28年2月気になる話題
適用は、平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用される予定となっているが、政令改正は3月の年度末あたりと考えられることから遡っての適用となる。
1. | 納付書で納付できる国税が対象。税目、納税額額については基本的に制限なし。(但し、クレジットカード会社の取扱い上、1,000万円未満に限定) |
2. | クレジットカード利用手数料は納税者負担。 |
3. | 納税者がクレジットカード会社(納付受託者)に納付手続を委託し、クレジットカード会社(納付受託者)がその手続を受託(与信審査了)した日に国税の納付があったものとみなして利子税・延滞税等が適用される。 |
1. | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 |
2. | 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書 |
3. | 退職所得の受給に関する申告書 |
4. | 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 |
大綱によると,居住用家屋の所有者がその家屋に「三世代同居改修工事」を含む増改築等を行い,28年4月1日から31年6月30日までに居住した場合には所得税の税額控除が可能となる。三世代同居改修工事とは,調理室・浴室・トイレ・玄関のいずれかを増設する工事のことで,改修後にいずれか2つ以上が複数となるほか,工事費用の合計額が50万円超であるものをいう。
1. | 酒類及び外食を除く飲食料品の譲渡 |
2. | 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡 |
3. | 保税地域から引き取られる課税貨物(上記(1)の飲食料品) |
食品衛生法上の飲食店営業その他のその場で飲食させるサービスの提供(「食事の提供」)を行う事業を営む者が,テーブル,椅子その他のその場で飲食させるための設備(「飲食設備」)を設置した場所で行う「食事の提供」その他これに類するものについては飲食料品から除かれる外食に該当し、軽減税率が適用されない。