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平成28年3月 気になる話題

標準報酬月額及び標準賞与額の上限改定
■改正前
月額等級 標準報酬月額 標準報酬月額
第47等級 1,210,000円 1,175,000円以上
■改正後
月額等級 標準報酬月額 標準報酬月額
第47等級 1,210,000円 1,175,000円以上
1,235,000円未満
第48等級 1,270,000円 1,235,000円以上
1,295,000円未満
第49等級 1,330,000円 1,295,000円以上
1,355,000円未満
第50等級 1,390,000円 1,355,000円以上
標準賞与額についても健康保険が累計540万円、厚生年金保険が支給1回あたり150万円となっておりますが、2016年4月1日より573万円に引き上げられます。
財産債務調書と加算税等の特例
27年度の確定申告から、一定の基準を満たす者は財産及び債務の明細書の代わりに財産債務調書を提出することになりました。27年分の調書の提出期限は28年3月15日となります。対象となる者は、所得税等の確定申告提出義務者で、その年分の総所得金額等の合計金額が2,000万円超、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する者となります。提出期限までに調書の提出がなかったり、記載すべき重要な事項に不備があったりした場合には、その財産や債務に関する所得税の申告漏れに対してかH層申告加算税が5%加重されますが、提出期限までに過少申告加算税の5%が軽減されます。
取得費が不明な場合に概算取得費を使わない方法
個人が不動産を売却する際に、その不動産を購入した時の価格がわからないことがあります。この場合概算取得費といって売却金額の5%を取得価格とする方法が使われますが、この方法だと95%に課税されてしまいます。ところが、概算取得費を使わずに合理的に購入時の時価相当額を計算する方法があります。
1 土地の取得価額は市街地価格指数から算定します。
2 建物の取得価額は、着工建築物構造単価から算定します。
市街地価格指数は、財団法人日本不動産研究所が公表しています。この市街地価格指数を使う方法は税務署が更正処分した際に採用した方法で、それを国税不服審判所が合理性があると判断しています。
電力自由化
これまでは地域と決められた電力会社としか契約できませんでしたが、2016年4月の電力自由化以降は、新たに参入する電力会社からも電気を契約できるようになります。
消費税還付の節税手法封じ込めで特例新設
この特例は、本則課税摘要事業者あ高額資産(税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産)を仕入れた場合は、仕入等課税期間以後3年間は免税事業者及び簡易課税を適用できないものとするものです。平成28年4月1日以後に高額資産をの仕入れ等を行った場合に適用されます。ただし、改正法附則で、27年12月31日までに締結した契約に基づき28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合は特例を適用しない措置を設けました。
少額減価償却資産の損金算入の特例
現行法では、資本金1億円以下の法人が特例対象ですが、平成28年4月1日以後に事業年度から上司使用する従業員の数が1,000人を超える法人は除外されることとなります。

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