平成28年4月気になる話題
中小の小売事業者等を対象に「所得税法等の一部を改正する法律案」成立日以後に複数税率対応レジの導入等をしたものから申請を受け付ける。
申請受付期限はA型とB型で異なるが、平成29年3月31日までに導入又は改修等が完了したものに限られる。
対象者 | 複数税率に対応して区分経理等を行う必要がある中小小売事業者等 |
補助率 | 原則2/3 |
補助上限 | 1台あたり20万円(一定の場合40万円) 1事業者あたり200万円 |
申請期限 | 平成29年5月31日までに申請 |
対象者 | 軽減税率制度の導入に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要がある中小の小売、卸売事業者等 |
補助率 | 2/3 |
補助上限 | 1000万円(小売事業者) 150万円(卸売事業者) |
申請期限 | 平成29年3月31日までに事業が完了するように申請 |
今後も海外勤務をする者の増加が見込まれることから、改正では控除等の適用対象者を「居住者」から「個人」に見直し、そのようなケースでも一定の要件を満たせば、住宅ローン控除等の規定の適用を受けることが出来るように改正した。
この規定は、28年4月1日以後に取得・増改築等をする住宅から適用となる。
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平成33年4月1日から導入予定です。