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平成28年5月 気になる話題

消費税軽減税率の計算の方法について
税額計算は、原則として、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分して行うこととなりますが、 売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者に対し、売上税額又は仕入税額の計算の特例があります。
1 仕入れを税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む事業者
卸売業・小売業に係る売上げに小売等軽減仕入割合を乗じた金額を軽減税率対象品目の売上げとし、売上税額を計算
小売等軽減仕入割合 = 卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の仕入額/卸売業・小売業に係る仕入総額
2 1以外の事業者
売上げに軽減売上割合を乗じた金額を軽減税率対象品目の売上げとし、売 上税額を計算
軽減売上割合 = 通常の連続する10営業日の軽減税率対象品目の売上額/通常の連続する10営業日の売上総額
3 1・2の計算が困難な事業者
1・2の計算において使用する割合に代えて50%を使用して、売上税額を計算 (注)主に軽減税率対象品目を販 売する事業者が対象
土地等の長期譲渡所得の1000万円の特別控除
個人が、2009年1月1日から2010年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その土地等に係る長期譲渡所得の金額から1000万円を控除することができるという制度。
2009年取得なら2015年以降、2010年取得なら2016年以降が控除対象となるので、留意が必要。
土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額
法人が建物の敷地を建物とともに取得した場合、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額(廃材の処分によって得た金額があるときは、それを控除した金額)は、その土地の取得価額に算入することとされています。
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判定基準が、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の住所等(個人の場合には住所又は居所、法人の場合には本店又は主たる事務所の所在地 をいいます。)」に改正されました。
これに伴い、国外事業者は電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供は課税売上になりましたが、国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合には、経過措置により、当分の間、当該役務の提供に係る課税仕入れについて仕入税額控除を制限することとされました。
ただし、当該役務の提供を行った国外事業者が登録国外事業者である場合には、当該登録国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る課税仕入れについて仕入税額控除を行うことができることとされました。
パナマ文書について
パナマ文書とは、パナマにある法律事務所『モサック・フォンセカ』のPCがハッキングされて流出した機密文書のことです。所得や財産などに対する税が、先進諸国などと比べ、著しく少ないか皆無である地域や国家のことです。これらの地域を租税回避地ともいいます。具体的には、イギリス領ケイマン諸島、香港、モナコ公国、リベリア共和国などの例がよく知られています。
一説には日本の大企業でタックス・ヘイブンを利用して支払われなかった税金は、上記ケイマン諸島だけで1年で10兆円にのぼるとも言われています。
被災地への自社製品の提供と交際費について
被災者のような不特定多数の者に対して自社製品等の救援物資を提供するための費用は、交際費、寄付金に該当することなく、損金に算入することができます。

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