平成28年5月気になる話題
1 | 仕入れを税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む事業者
卸売業・小売業に係る売上げに小売等軽減仕入割合を乗じた金額を軽減税率対象品目の売上げとし、売上税額を計算 小売等軽減仕入割合 = 卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の仕入額/卸売業・小売業に係る仕入総額 |
2 | 1以外の事業者
売上げに軽減売上割合を乗じた金額を軽減税率対象品目の売上げとし、売 上税額を計算 軽減売上割合 = 通常の連続する10営業日の軽減税率対象品目の売上額/通常の連続する10営業日の売上総額 |
3 | 1・2の計算が困難な事業者
1・2の計算において使用する割合に代えて50%を使用して、売上税額を計算 (注)主に軽減税率対象品目を販 売する事業者が対象 |
2009年取得なら2015年以降、2010年取得なら2016年以降が控除対象となるので、留意が必要。
これに伴い、国外事業者は電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供は課税売上になりましたが、国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合には、経過措置により、当分の間、当該役務の提供に係る課税仕入れについて仕入税額控除を制限することとされました。
ただし、当該役務の提供を行った国外事業者が登録国外事業者である場合には、当該登録国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る課税仕入れについて仕入税額控除を行うことができることとされました。
一説には日本の大企業でタックス・ヘイブンを利用して支払われなかった税金は、上記ケイマン諸島だけで1年で10兆円にのぼるとも言われています。