平成28年6月気になる話題|横浜で顧問契約累計800社以上。信頼と実績のオールウィン税理士法人

オールウイン税理士法人
  • 電話番号
  • Home
  • Mail

平成28年6月 気になる話題

熊本地震 個人による義援金の支払方法を整理
熊本地震をの影響により、日本各地から義援金の支払が行われています。
義援金の支払方法は様々で自治体や募金団体等によって控除方法の取扱が異なるためそれらを整理しました。
個人による義援金の主な支払先は県災害対策本部、日本赤十字社や認定NPO法人の設ける専用口座となる。
県災害対策本部や日本赤十字社の専用口座に対して振り込まれる義援金は「特定寄附金」として寄附金控除、認定NPO法人等の専用口座に対して振り込まれる義援金は「認定NPO法人等に対する寄附金」として寄附金控除又は寄付金特別控除の対象となる。
これら控除を受けるには主に寄付日、寄附者、寄附金額、専用口座に振込みを行った旨が示された書類が必要で法人が義援金を支払った場合と同様に、受領証や、振込票の控えとHPの写し等が必要となります。
新規機会装置取得に係る3年間の償却資産税半減措置
中小企業の生産性を高めるための中小企業等経営強化法が可決し成立しました。
ITの活用やきめ細かい採算管理の導入などで生産性を高めることを条件に新設する機械装置の固定資産税を3年間半額にするというものです。
固定資産税が半額となるのは金属加工機械など160万円以上の新品の機械装置でその導入によって生産性が1%以上高まることが条件となっています。
パートタイマーへの社会保険の適用拡大
対象となるのは従業員501人以上の規模の会社からということですので、適用対象となる企業は現段階では限定的といえますが、一方で中小企業であっても従業員の配偶者が勤務している企業で社会保険に加入することとなり、異動の手続きが発生することも考えられます。
本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載について
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号への記載は行わないこととされました。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですのでご注意ください。
ジュニアNISA口座数、28年4月末時点で約4万口座
日本証券業協会が主要証券会社10社を対象にまとめたジュニアNISA口座利用状況によると、平成28年4月30日現在、ジュニアNISA総口座数は4万1707口座だった。うち稼働口座は5545口座で、総口座数に占める割合(稼働率)は13.3%と1割強に過ぎない。
金融庁が先日公表したNISA口座全体の稼働率は45.5%だったから、ジュニアNISAの稼働率は、制度がスタートして間がないとはいえ少ないようだ。ジュニアNISAは、祖父母や両親が子や孫のために金融機関に専用口座(未成年者口座)を開設して投資する場合、年間80万円の非課税枠を設ける制度。対象は日本に住む0〜19歳の未成年者で、未成年者口座に設けた非課税管理勘定、継続管理勘定の区分に応じ、それぞれに定める期間内に支払いを受けるべきその勘定において管理されている上場株式や株式投資信託などの売却益や配当が非課税となる。

PageTop

Copyright(C) オールウィン税理士法人 All Right Reserved.