平成28年6月気になる話題
義援金の支払方法は様々で自治体や募金団体等によって控除方法の取扱が異なるためそれらを整理しました。
個人による義援金の主な支払先は県災害対策本部、日本赤十字社や認定NPO法人の設ける専用口座となる。
県災害対策本部や日本赤十字社の専用口座に対して振り込まれる義援金は「特定寄附金」として寄附金控除、認定NPO法人等の専用口座に対して振り込まれる義援金は「認定NPO法人等に対する寄附金」として寄附金控除又は寄付金特別控除の対象となる。
これら控除を受けるには主に寄付日、寄附者、寄附金額、専用口座に振込みを行った旨が示された書類が必要で法人が義援金を支払った場合と同様に、受領証や、振込票の控えとHPの写し等が必要となります。
ITの活用やきめ細かい採算管理の導入などで生産性を高めることを条件に新設する機械装置の固定資産税を3年間半額にするというものです。
固定資産税が半額となるのは金属加工機械など160万円以上の新品の機械装置でその導入によって生産性が1%以上高まることが条件となっています。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですのでご注意ください。
金融庁が先日公表したNISA口座全体の稼働率は45.5%だったから、ジュニアNISAの稼働率は、制度がスタートして間がないとはいえ少ないようだ。ジュニアNISAは、祖父母や両親が子や孫のために金融機関に専用口座(未成年者口座)を開設して投資する場合、年間80万円の非課税枠を設ける制度。対象は日本に住む0〜19歳の未成年者で、未成年者口座に設けた非課税管理勘定、継続管理勘定の区分に応じ、それぞれに定める期間内に支払いを受けるべきその勘定において管理されている上場株式や株式投資信託などの売却益や配当が非課税となる。