平成28年7月気になる話題
個人が、認定NPO法人や一定の要件を満たす公益財団法人・公益社団法人に対する寄付をした場合には寄附金特別控除の適用が受けられます。
また、個人が、熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義捐金は、「特定寄附金」に該当し、寄付金控除の対象になります。
ただし、これらの寄付とは別に、ふるさと納税を行っている場合には、注意が必要となる。「ふるさと納税のワンストップ特例制度」が始まり、一定の要件に該当すれば確定申告が不要となっている。特例の適用要件は、@ふるさと納税先の自治体数が5団体いないであること、Aふるさと納税の寄付金控除を受ける目的以外で確定申告書の提出を要しない者であることの2つで、要件のいずれにも該当する必要があります。
ここで注意を要するのは「ふるさと納税の寄付金控除を受ける目的以外での確定申告書の提出」です。つまり、熊本震災の被災地等に寄付を行うなどして、確定申告によって寄付金控除を受ける場合には、ワンストップ特例の要件を満たさないため、ふるさと納税に係る寄付金控除についても確定申告をする必要がでてきてしまうので注意が必要です。
役員らの職務の内容が酒類の製造・販売を行う一般的な法人の役員に想定される職務内容を超えているとは認められないと指摘した上で、法人の収益及び使用人に対する給与の支給状況は売上総利益、営業利益さらに経常利益のいずれも減少し、使用人に対する給与の状況に変化がないにもかかわらず役員給与総額のみが上昇していると認定。その結果、類似法人の役員給与の最高額を超える部分は不早々に高額であると判事しました。
一方、役員退職金については、比較法人の平均額が比較法人間に通常存在する諸要素の差異や個々の特殊性が捨象され、平準化された数値であると評価することは困難であると指摘。その上で、職務の内容が法人の経営や成長等に対し、代表取締役として相応のものであるとはいえない特段の事情のない限り、比較法人の代表取締役に対する給与の最高額の平均額を超える部分をもって不相当に高額な部分であるとすることはできないと判事しました。
一方で、27年度税制改正により、一定の基準に該当した空家(特定空家)を所有している場合には、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外され、固定資産税における優遇措置を受けられなくなりました。
住宅用地特例とは、住宅が建っている敷地について、その敷地の小手資産税の課税標準額が最大で1/6となる制度。この制度の影響もあり、これまでの多くの場合、空地を所有していても解体して更地にすることなく、そのまま空家が放置される現状がありました。
こうした背景のもと保安や衛生面で危険な特定空家に認定された場合は、住宅用地特例の適用がないものとされます。
ただし、勧告を受けたとしても、その後必要な管理等した上で自治体に報告を行い、改善されていることが確認されれば、特例の適用を引き続き受けることが可能です。