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平成28年8月 気になる話題

会社の暑気払いは実施内容に注意
この時期は暑気払いを実施する企業も多いかと思いますが、福利厚生費として全額を一括損金に算入するには一定の要件を満たす必要がございます。
一定の要件とは、
やむを得ない事情での不参加を除き全社員が対象であること
【1】部署ごとで実施する場合は会社負担が一律であること
【2】会社の費用負担額が社会通念上の金額であること
上記要件を満たさない場合は社員に対して給与課税を行うこともあるため注意が必要です。
国民年金保険料の納付猶予制度について
納付猶予制度は、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請をし、承認されると保険料の納付が猶予されます。これまでは、20歳から30歳未満の人が対象になっていましたが、50歳未満まで対象範囲が拡大されました。
納付が猶予された期間中にケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることが出来ます。また、老齢基礎年金等を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされます。ただし、老齢基礎年金の受給額については、納付していないものと扱われるため、増えることはありません。
預金口座とマイナンバー
マイナンバー制度は利便性の向上等を図るべく、利用分野の拡大が行われておりますが、その一つが、平成30年1月〜開始予定の銀行口座へのマイナンバーの付番です。
平成30年1月以後に新規預金の口座を開設する者は、銀行からマイナンバーの登録を求められます。ただし、マイナンバーを教えるかどうかは任意です。
証券口座は預金口座と異なり、マイナンバーの登録が必要となります。
非居住者が適用する住宅ローン控除について
平成28年年度改正で、住宅税制の家屋取得に係る対象者の範囲が「居住者」から「個人」とされたことで、一定の非居住者も住宅ローン控除の適用が受けられるようになりました。
債権法改正について
現行法では、債権の消滅時効期間は、債権の請求ができる時から10年間とされていますが、改正法では、債権の弁済期限到来から時効期間が進行を開始するのではなく、それに加えて、権利を行使することが出来ることを知った時の2つの要件を満たした時から進行し、10年間ではなく5年間で債権は消滅します。
セルフメディケーション税制の取組み要件について
セルフメディケーション税制は、1年間に支払った特定一般用医薬品購入費の合計額が12,000円を超えるときは、88,000円を限度にその超える部分の金額を所得控除できます。この規定は、この特例の控除を受ける納税者本人が取組みを行うことは要件とされていますが、その納税者と生計を一にする配偶者その他親族が取組みを行うことは要件とされていないので、納税者以外が購入した一般用医薬品も控除対象になることになる。

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