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平成28年9月 気になる話題

平成28年度最低賃金改定状況
平成28年10月1日より最低賃金が以下の通り改定されます。
東京都  907円 ⇒ 932円
神奈川県 905円 ⇒ 930円
棚卸資産評価損の計上について
法人税法では、原則的には棚卸資産評価損は損金に算入されない。ただし、例外として以下のような事実がある場合には損金に算入することができる。
1.災害により著しく損傷したこと
2.著しく陳腐化したこと
3.更生計画認可の決定があったことにより評価替えする必要が生じたこと
4.その他これらに準ずる特別な事実が生じたこと
棚卸資産評価損を計上した場合には、その計上を巡って税務当局との間でトラブルとなることも少なくないため、上記の事実を証明するための書類、文書等の整備が不可欠である。
相続税の株式評価見直し(金融庁要望)
金融庁は平成29年度税制改正要望で、上場株式にかかる相続税の評価見直しを求める。
現在、上場株式は時価で評価されその評価額をもとに相続税が課されるが、評価額を時価の90%に引き下げる。株式の評価方法を見直し、株式への投資を促す狙いがあるようだ。
配偶者控除見直し議論本格化
配偶者控除の見直し議論が本格化している。現在の配偶者控除は、配偶者の年収が103万円を超えると適用されなくなり、この仕組みが配偶者の働く意欲を損ねかねないと以前より問題視されてきた。9月にスタートする税制改正議論の中で、見直しの議論を進める。
オリンピックの報奨金と所得区分
先日閉幕したリオデジャネイロオリンピック、パラリンピックでは、代表選手がメダルを獲得し、大会を沸かせた。
メダリストには、JOCやJPSAから報奨金が交付されるが、これらの報奨金については所得税は課されない。なお、一般企業などからの報奨金については給与所得や一時所得として所得税が課税されることとなる。
所得拡大促進税制の当初申告要件について
東京地方裁判所は7月8日、所得拡大促進税制には当初申告要件があることなどから、確定申告において所得拡大促進税制の適用を失念した場合において、更正の請求による所得拡大促進税制の適用はできないと判断した。
消費税の訴訟事例について
消費税の訴訟事例で多いのが、消費税簡易課税選択不適用届出書の提出忘れ、簡易課税の誤選択、消費税課税事業者選択届出書の提出忘れとなっている。
これらの提出、判断は、課税期間の開始前にする必要があるため取り返しがつかない。また、消費税は金額も多くなるため訴訟事例も多くなっている。
トラブルにならないように注意が必要だ。

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