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平成28年10月気になる話題

医療費控除の特例について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるもの。
制度内容は、1年間に街の薬局で購入した市販薬が1万2000円を超えると、超えた金額が所得から控除ができる。
住宅借入金等特別控除について
マンションなどの区分所有建物のうち、その者が区分所有する部分の床、階段又は壁の河畔について行う一定の修繕、模様替えの工事も住宅借入金等特別控除の対象となる。
プラチナくるみん認定企業が100社突破について
次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」を取得すると、税制優遇を受けられるが、その認定企業が100社を突破し今後も増加しそうとのこと。
青年会議所出席のための旅費交通費等は代表者への給与と認定
青年会議所の会議等は特定の個人又は法人の利益を目的として行われるものではなく、青年会議所の定款に掲げられた公益的な目的及び事業の内容に則した活動が行われ、代表者はそのプログラムに沿った活動を行っているものであるため、法人の事業遂行上必要な費用ではなく、代表者が個人的に負担すべきものであると裁決で確定した。
したがって、法人の損金には算入されない。
小規模企業共済制度の改正について
平成27年8月28日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、小規模企業共済法の一部が改正されました。以下が主な改正内容。
1.共済事由の引上げ
(1)以下事由が準共済事由からA共済事由に見直し。
個人事業主の「個人事業主が配偶者又は子への事業の譲渡」
共同経営者の「個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、配偶者又は子への事業(共同経営者の地位)を全部譲渡」
(2)以下事由が準共済事由からB共済事由に見直し。
会社等役員の「会社等役員の退任(疾病・負傷・死亡・解散を除く)」のうち、会社等役員の退任日において65歳以上の場合
2.共済金を受給できる遺族の範囲の拡大
共済金を受給できる遺族に『共済契約者と生計維持関係がなかった「ひ孫」と「甥・姪」』が追加される。
3.分割共済金の支給回数の増加
共済金の分割支給が年4回から年6回(毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月)の支給になる。
4.申込金の廃止
「共済契約の申込み」と「増額の申込み」のお手続きの際に、申込金を添える必要がなくなる。
5.掛金月額の減少(減額)の要件廃止
掛金月額の減少を行う際の要件(減額要件)が廃止され、これまで必要だった「委託機関による減額理由の確認」が不要となる。
雇用保険の適用拡大等について
平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となる。
市税納付の簡略化について
平成28年10月から、横浜市税などの口座振替手続が簡単便利になる。
横浜市では、市税(市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産))及び保険料(国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料)について、10月3日より口座振替依頼書への届出印押印の代わりに引き落とし口座のキャッシュカードを専用端末に読み込ませ、暗証番号を入力することで金融機関との口座振替手続きが完了するペイジー口座振替受付サービスを開始する。
非嫡出子の相続分の改正について
法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分について,嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等になった。
この改正は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用される。

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