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平成28年11月 気になる話題

国外居住親族に係る扶養控除について
平成28年1月1日以後に支払を受けるべき、給与等及び公的年金等から、国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける場合、その親族に係る親族関係書類や送金関係書類を給与等の支払者に提出又は提示することが義務付けられました。
また、注意点として配偶者と子が国外居住親族である場合に、配偶者を代表者として配偶者の口座に二人分の生活費を送金しているときは子の送金関係書類がないため、子は扶養控除を受けることが出来ません。
したがって従業員には扶養親族それぞれの送金口座を設けてもらい、それぞれの口座へ生活費を振り込んでもらうようにしなければなりません。
障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度
障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について下記の点が改正されました。
1. 対象となる資産が、機械装置及び工場用の建物等で、障害者が労働に従事する事業所にある一定のものに限定されました。
2. 障害者の範囲が障害者の雇用の促進等に関する法律の身体障害者、知的障害者及び精神障害者とされました。
3. 圧縮記帳の特例との重複適用が出来ないこととされる等の見直しが行われました。
上記改正に加え、その適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。
代表取締役就任前は役員とはみなされないと判断
保険業を業とする同族会社が、代表取締役に支払った報酬を損金に算入して法人税等の申告をしたところ、原処分庁が代表取締役に就任する前から法人税法上の役員だったと認定した上で、その報酬は損金不算入の役員賞与に該当すると判断されました。
同族法人側は、現代表者が代表取締役への就任前に発行済み株式の50%超を保有し、代表取締役として署名押印している契約書面があることなどを理由に法人税法上の役員つまりみなし役員に該当すると主張しました。
しかし裁決は、そのような契約書面があるからといっても代表者でない者が契約当事者になっているに過ぎず、その内容も重要な業務に係るものとは言えないから経営に従事しているものとは言えないと指摘されたこと等に基づき同族法人側の更正処分等を全部取り消しにしています。
富裕層の所得税申告漏れが調査開始以来過去最高
平成27年度の富裕層に対する所得税調査で、申告漏れ額が516億円と調査を開始した平成9年以降過去最高となったことが国税庁の調べでわかりました。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
全国の法務局では平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うこととしています。
休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2ヶ月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合にはみなし解散の登記がされます。

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