平成28年11月気になる話題
また、注意点として配偶者と子が国外居住親族である場合に、配偶者を代表者として配偶者の口座に二人分の生活費を送金しているときは子の送金関係書類がないため、子は扶養控除を受けることが出来ません。
したがって従業員には扶養親族それぞれの送金口座を設けてもらい、それぞれの口座へ生活費を振り込んでもらうようにしなければなりません。
下記の点が改正されました。
1. | 対象となる資産が、機械装置及び工場用の建物等で、障害者が労働に従事する事業所にある一定のものに限定されました。 |
2. | 障害者の範囲が障害者の雇用の促進等に関する法律の身体障害者、知的障害者及び精神障害者とされました。 |
3. | 圧縮記帳の特例との重複適用が出来ないこととされる等の見直しが行われました。 |
同族法人側は、現代表者が代表取締役への就任前に発行済み株式の50%超を保有し、代表取締役として署名押印している契約書面があることなどを理由に法人税法上の役員つまりみなし役員に該当すると主張しました。
しかし裁決は、そのような契約書面があるからといっても代表者でない者が契約当事者になっているに過ぎず、その内容も重要な業務に係るものとは言えないから経営に従事しているものとは言えないと指摘されたこと等に基づき同族法人側の更正処分等を全部取り消しにしています。
休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2ヶ月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合にはみなし解散の登記がされます。