平成28年12月気になる話題
妻の年収制限を現在の「103万円以下」から「150万円以下」に拡大する。150万円を超えても、「201万円以下」は一定の控除を受けられる仕組みを設ける。夫の年収制限を新設し、1220万円を超える高所得の世帯は控除対象から外し、税収の減少
補います。
2017年度の税制改正大綱に盛り込み、2018年1月から導入されます。
実務上、疑問点があがるのが共有の建物を貸付けているケースです。この場合、各自の持ち分ごとに部屋数を判断するのではなく、建物全体の部屋数で10室となるか判定できるため、全体の部屋数が10室以上であれば、共有者それぞれが形式基準をクリアし事業的規模の貸付けとされます。
また、アパート等を一棟丸ごと貸し付ける一括借り上げでは、建物一棟を貸しているが、独立家屋ではないため5棟の基準ではなく、その部屋数が10室以上か否かで事業的規模を判定します。
見直しでは、賃上げの動きの弱い中小企業は2%以上の賃上げの条件を満たさなくても現行通り前年度以上の賃上げを実施した場合は10%の税額控除を受けられます。
さらに、2%以上の賃上げの条件を満たす場合、賃上げ総額の20%超を法人税額から差し引くことができるようになります。
書類には、氏名、取組を行った年とともに、診察を行った医療機関・医師の名称・取引にかかる保険者・事業者・市町村のいずれかが記載されていなければなりません。