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平成28年12月 気になる話題

配偶者控除について
自民、公明党の税制調査会は配偶者控除の見直し案を大筋で了承し、制度の概要が固まりました。
妻の年収制限を現在の「103万円以下」から「150万円以下」に拡大する。150万円を超えても、「201万円以下」は一定の控除を受けられる仕組みを設ける。夫の年収制限を新設し、1220万円を超える高所得の世帯は控除対象から外し、税収の減少補います。
2017年度の税制改正大綱に盛り込み、2018年1月から導入されます。
不動産貸付と5棟10室基準
不動産の貸付けが事業的規模か否かは原則、社会通念上事業といえる程度の規模であるかによって判定するが、その貸付けが「独立家屋はおおむね5棟以上」、「アパート等はおおむね10室以上」という形式基準をクリアすれば事業的規模とされます。
実務上、疑問点があがるのが共有の建物を貸付けているケースです。この場合、各自の持ち分ごとに部屋数を判断するのではなく、建物全体の部屋数で10室となるか判定できるため、全体の部屋数が10室以上であれば、共有者それぞれが形式基準をクリアし事業的規模の貸付けとされます。
また、アパート等を一棟丸ごと貸し付ける一括借り上げでは、建物一棟を貸しているが、独立家屋ではないため5棟の基準ではなく、その部屋数が10室以上か否かで事業的規模を判定します。
所得拡大税制中小企業の優遇拡大
現行制度では、従業員数にかかわらず給与支給総額が基準年度より一定以上増加、給与支給総額が前年以上、従業員一人当たり平均給与が前年以上、の3要件を満たす企業は、規模を問わず、賃上げ総額の10%を法人税額から差し引くことができます。
見直しでは、賃上げの動きの弱い中小企業は2%以上の賃上げの条件を満たさなくても現行通り前年度以上の賃上げを実施した場合は10%の税額控除を受けられます。
さらに、2%以上の賃上げの条件を満たす場合、賃上げ総額の20%超を法人税額から差し引くことができるようになります。
セルフメディケーション税制の「一定の取組の書類」
平成29年1月の医療品の購入から適用されるセルフメディケーション税制の適用要件である「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」として、健診や診断の領収書または結果通知書が該当することを公表しました。
書類には、氏名、取組を行った年とともに、診察を行った医療機関・医師の名称・取引にかかる保険者・事業者・市町村のいずれかが記載されていなければなりません。
法人の代表者に対する債権放棄は寄附金に該当すると裁決
個人事業画を営む代表者が第三者から賃借した建物内に設置して貸し付けていた内装設備等をめぐり、病院開設に関する業務等を行う法人が建物の賃貸借契約の解除に伴ってその所有権を放棄したとして計上した固定資産除却損及び貸付けに対する債権放棄の額を雑損失等として申告したことを発端とし、国税不服審判所は、回収不能とはいえない債権を放棄し、経済的価値を有する債権を対価なしに任意に処分したものであるから合理的な理由が存在しないと認定、寄付金に該当すると判断されました。

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