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平成29年2月 気になる話題

「耐久性向上改修」がリフォーム減税の対象に
平成29年度税制改正により、住宅の「耐久性向上改修工事」もリフォーム減税の対象となった。この特例は耐久性向上改修をして、平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に居住した場合に適用となる。
個人型確定拠出年金(DC)がリニューアル
これまで自営業者や企業年金制度のない会社員等に限定されていた「個人型」の確定拠出年金(DC)の加入だが、平成29年より加入枠が拡大し、原則として60歳未満の全ての人が加入できるようになった。
個人型DCについては、掛金は所得控除の対象、運用益は非課税、年金受取時は雑所得となり公的年金控除の対象といった税制上のメリットがある。
資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡について消費税が非課税に
平成29年度税制改正より
仮想通貨購入時→消費税、非課税仕入
仮想通貨売却時→消費税、非課税資産の譲渡等
棚卸資産の取得価額
棚卸資産の取得価額には購入代金のほか、購入付随費用も含まれるので注意。事務処理簡便化の観点から、購入付随費用少額(購入対価の概ね3%以内)の場合には経理処理が認められているものの、これは棚卸資産の取得後に生じた購入付随費用に限定されている。引取運賃等の購入時に要した費用についての経理処理は認められておらず取得価額に含める必要がある。特に運送保険料や関税が見落としがちなので注意が必要。
「講師料」としての「商品券」消費税の課非判定
講演の講師の謝礼を商品券で支払った場合、当該商品券は役務の提供の対価の支払に充てられているため、当該商品券の額面額が仕入税額控除の対象となる。
収用で代替資産を取得し損ねた場合の対応
土地建物を収用により譲渡した場合には課税上の特例(下記@A)がある。@対価補償金等で代替資産を取得(2年以内)する場合には、その譲渡がなかったものとする。A譲渡所得から5,000万円特別控除。
2年以内の代替資産の取得を失念した場合、修正申告で5,000万円の特別控除の適用が可能。2年以内の買換えがなかった場合には、その後4月以内の修正申告が必要になるので注意。
給与支払報告書、源泉徴収票の電子的提出の一元化について
平成29年1月以降はeLTAXの利用により、給与支払報告書データ作成の際に税務署提出用データの同時作成が可能となった。このデータはeLTAXの利用で市町村と税務署への一括送信が可能。

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