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平成29年3月 気になる話題

控除対象配偶者の定義の見直し
平成29年度税制改正で配偶者控除及び配偶者特別控除が下記3つになり、平成30年分以後の所得税から適用する。
・同一生計配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち合計所得が38万円以下のもの
・控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者
・源泉控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が85万円以下である者
ワンストップ特例の適用者は寄付した自治体数を確認
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行った自治体が5団体までの場合に適用されるものである。そのため、すでに寄付先5団体へ寄付を行っていたことを忘れ、もう1団体に寄付した場合はワンストップ特例の申請をしていても無効となるため確定申告が必要となる。
住宅ローン控除の対象外の借入金利率を引下げ
平成29年度税制改正では、住宅ローン金利が最低水準になっていることを受け、住宅ローン控除の対象とならない使用者からの借入金利率を、現行の1%未満から0.2%未満に引下げる。
領収書保存不要の医療費通知書の様式をパブリックコメント
平成29年度税制改正では、医療費控除やセルフメデケーション税制の適用要件として、現行の医療費の領収書等の添付又は提示に代え、医療費の明細書等の確定申告への添付と、その領収書の5年間の保存を義務付けた。
当初申告要件を充足していないことを理由に更正の請求を否認
確定申告の際に雇用促進税制に係る特例の適用を失念したことを理由に、特別税額控除を計算しなおした上に、明細書を添付して更正の請求をした場合でも上記特例の適用が認められるかが争われた事件で、東京地裁は、中間申告及び確定申告の際に同制度の適用を受ける旨を選択していなかった以上、更正の請求等をすることは許されないと判断して、法人側の訴えを棄却する判決を言い渡した。法人側は上記特例が確定申告書等に明細を記載した書類の添付がある場合に限り適用する旨規定しており、この確定申告書等に更正請求書が含まれると主張した。しかし、判決では確定申告書等が確定申告書及び中間申告書を指すのは明らかという解釈を示した。

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