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平成29年4月 気になる話題

雇用保険料率の引き下げ
平成29年4月1日以降の雇用保険料率の労働者負担・事業主負担ともに1/1000ずつ引き下げられることとなりました。
・一般の事業
労働者負担 4/1000 → 3/1000
事業主負担 7/1000 → 6/1000
・農林水産、清酒製造の事業
労働者負担 5/1000 → 4/1000
事業主負担 8/1000 → 7/1000
・建設の事業
労働者負担 5/1000 → 4/1000
事業主負担 9/1000 → 8/1000
協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率の見直し
協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が平成29年3月分(4月納付分)から変更になっております。
・健康保険料率(神奈川県)
9.97% → 9.93%
・介護保険料率
1.58% → 1.65%
通信販売等で購入した医療費控除対象医薬品の証明書類の取扱い
通信販売等で医薬品を購入した場合において、販売元よりインターネットを介して入手した領収書等をプリントアウトしたものについては、医療費控除に必要な領収書の原本とならないため確定申告に用いることはできないようです。控除を受けるためには販売元に対して別途証明書類の発行の作成を依頼する必要があります。
預貯金も遺産分割の対象へ
預貯金と遺産分割については平成16年の最高裁判例等で、原則として相続人らに分割されて、遺産分割の対象とならないとされていましたが、それらの判例等を変更して、平成28年12月19日に最高裁にて預貯金も遺産分割の対象になるとの決定が下されました。
これにともない、今後、実務上、以下のような影響が考えられます。
・相続財産が預貯金のみであっても遺産分割手続きが必要になってしまう。
・遺産分割終了まで預貯金が凍結され、法定相続分による預貯金の払戻し請求には応じないこととなる。
退職者のマイナンバーの取扱い
退職者のマイナンバーについては、一定の保存期間の経過後、担当者が他の従業員の書類とともに復元できない手段で削除又は廃棄をすればよいこととなっています。
一定の保存期間とは所管法令に定める期間のことで、扶養控除等申告書であれば7年間、厚生年金に関する書類でれば2年間となります。
なお、担当者はマイナンバーを削除、廃棄した場合には削除等をした記録を残す必要があります。記録する内容は原則として削除等をした年月や削除した書類の名称等となっております。
定期同額給与の範囲の拡大(平成29年度税制改正)
平成29年度税制改正により、定期同額給与の範囲に以下のものが追加されることになりました。
「税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与」
これにより、社会保険料、所得税、住民税の控除後の手取り額が同額であれば定期同額給与の要件を満たすことが可能になります。
「中小会計要領」に基づく信用保証料率および日本政策金融公庫金利割引の取扱終了
「中小会計要領」に基づく信用保証料率および日本政策金融公庫金利割引が平成29年3月31日までの申し込み受け付け分をもって取扱いが終了となりました。

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