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平成29年5月 気になる話題

社会福祉法人の計算書類等の提出期限
社会福祉法人は、会計年度終了後2カ月以内に計算書類等を作成しなければならなかったが、平成29年4月1日以降は会計年度終了後3カ月以内に延長された。なお、消費税の申告期限は2カ月以内なので、注意が必要。
法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度とは、法務局から「証明文付き法定相続情報の写し」の交付を受けることで、以後はこの書類1枚で相続にともなう各種手続きができるようになるという制度ができた。相続にともなう各種手続きを簡素化し、不動産の所有者変更登記を促進する目的で創設された。相続が発生した場合、不動産の相続登記や金融機関の相続手続き、税務署への申告などがあり、その都度、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、住民票等が必要になる。こうした戸籍関係の書類の内容を法務局が確認し、証明文を付けて交付するものであり、今後は、この法務局お墨付きの証明書1通で事足りるようになる。
ふるさと納税の返礼割合の要請
ふるさと納税の返礼品は寄付額の3割にとどめるべきとした総務省の通知が行われた。返礼率が7割など著しく高いものもあったため、総務省は4月1日に全国の自治体に対し、電子・電気機器や商品券、時計といった資産性の高い品物を返礼品から外し、それ以外についても寄付額の3割を上限にするよう要請した。
欠損金額の繰越期間
確定申告書を提出する法人の欠損金額の繰越期間は、現行9年となっているが、平成28年度税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年となった。
固定資産税半額特例の追加設備の適用
平成29年度税制改正において、一定要件を満たす新品の機械・装置を購入したときにその固定資産税の課税標準を3年間2分の1の額にする特例の対象に、一定の工具、器具・備品、建物付属設備を追加した。ただし、この追加設備については、最低賃金が全国平均以上である地域の場合には、特例の対象を「労働生産性が全国平均未満の業種」に限定するとしていた。

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