法定相続情報証明制度とは、法務局から「証明文付き法定相続情報の写し」の交付を受けることで、以後はこの書類1枚で相続にともなう各種手続きができるようになるという制度ができた。相続にともなう各種手続きを簡素化し、不動産の所有者変更登記を促進する目的で創設された。相続が発生した場合、不動産の相続登記や金融機関の相続手続き、税務署への申告などがあり、その都度、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、住民票等が必要になる。こうした戸籍関係の書類の内容を法務局が確認し、証明文を付けて交付するものであり、今後は、この法務局お墨付きの証明書1通で事足りるようになる。