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平成29年6月 気になる話題

年末調整関係書類の提出の電子化検討
事業主の事務負担軽減のためで、書面により提出することとされている年末調整関係書類の電磁的な方法による提出を原則全て可能とすることについて、関係者の意見も踏まえて検討し、29年度中に結論を得る。
e-Taxのシステム障害も災害等による
期限の延長の対象に、29年度税制改正でe-Taxの不具合等により期限内に申告等が行えない者が多数に上ると認められる場合には、災害があった場合と同様に国税庁長官が「対象者の範囲」及び「期日」を指定して期限を延長する規定が盛り込まれた。
平成29年4月1日以後に災害その他やむを得ない理由が生じた場合について適用される。
異動届出書等の提出先ワンストップ化
納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等について、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、対象となる届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。
会社の住所が変わったときに今までは旧と新双方の会社住所を管轄する税務署に、同じ内容の届出書を提出する必要がありましたが、現在では、移動前の税務署にのみ提出することで良いこととなりました。
改正年金機能強化法と受給資格期間の短縮
老齢基礎年金は受給資格期間が原則として25年以上あることが要件であり、受給資格期間を少しでも欠くとまったく年金を受け取ることが出来ないため、多くの人が無年金となっていた。それを解消するために年金受給に必要な受給資格期間を25年から10年に短縮する「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」の改正法が2016年11月に公布され、2017年8月1日から施行されることになった。
老齢基礎年金の受給資格期間の短縮は2015年10月に予定されていた消費税率引き上げと同時に行うことになっていたが税率引き上げが延期になったため、今回の実施となった。

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